○朝来市立認定こども園条例

平成22年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供する朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、法第2条第1項に規定する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生野こども園

朝来市生野町口銀谷546番地

糸井こども園

朝来市和田山町寺内565番地

大蔵こども園

朝来市和田山町宮田196番地

東河こども園

朝来市和田山町中380番地

竹田こども園

朝来市和田山町竹田592番地1

中川こども園

朝来市桑市99番地

山口こども園

朝来市羽渕538番地

(事業)

第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第2条第7項に規定する満3歳以上の子どもに対する教育及び同項に規定する保育を必要とする子どもに対する保育に関する事業

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち許可権者が必要と認める事業

(入園資格)

第5条 こども園に入園することができる子どもは、次に掲げる者とする。

(1) 法第2条第10項に規定する保育を必要とする子ども

(2) 本市に住所を有する満3歳(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの者(前号に掲げる者を除く。)

(入園手続)

第6条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、規則の定めるところにより、許可権者に入園を申し込み、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

(入園の制限等)

第7条 許可権者は、こども園に入園しようとする子どもが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、こども園への入園を許可しないことができる。

(1) 感染症疾患を有し、他の入園者に感染するおそれがある者

(2) 前号に掲げる者のほか、入園することが不適当である者

2 許可権者は、こども園に入園している子どもが前項各号のいずれかに該当することとなった場合は、退園又は停園させることができる。

(保育料)

第8条 こども園に入園している子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる事業に係る保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)

(2) 第4条第2号に掲げる事業に係る保育料 市長が別に定める額

(保育料の免除等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、保育料の一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(朝来市立幼児センター条例の廃止)

2 朝来市立幼児センター条例(平成17年朝来市条例第114号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市立幼児センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(保育料に関する経過措置)

4 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもに係る第8条第2項第1号の保育料は、当分の間、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝来市立認定こども園条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

4 朝来市議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成17年朝来市条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市立学校施設の開放に関する条例の一部改正)

5 朝来市立学校施設の開放に関する条例(平成17年朝来市条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市室尾野外活動センター条例の一部改正)

6 朝来市室尾野外活動センター条例(平成17年朝来市条例第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市温水プール条例の一部改正)

7 朝来市温水プール条例(平成18年朝来市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市立認定こども園条例

平成22年3月30日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)