○朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例

平成22年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 朝来市の近代化産業遺産を後世に伝えるため保存して、文化財保護思想の高揚を図り、市民の学術及び文化の向上と地域の活性化に資することを目的とし、朝来市旧生野鉱山職員宿舎(以下「職員宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 職員宿舎の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

甲7号

朝来市生野町口銀谷697番地1

甲8号

朝来市生野町口銀谷697番地1

甲9号

朝来市生野町口銀谷697番地1

甲19号

朝来市生野町口銀谷697番地1

管理棟

朝来市生野町口銀谷697番地1

(業務)

第3条 職員宿舎は、一般に公開し、観覧に供するほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員宿舎の資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 観光案内及び情報発信に関すること。

(3) 特産品の展示及び販売並びに飲食、宿泊の場の提供に関すること。

(4) 市民のコミュニティづくりを主たる目的とするまちづくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員宿舎の設置目的を達成するために必要と認めること。

(開館時間)

第4条 職員宿舎の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 職員宿舎の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(入館料)

第6条 職員宿舎の入館料は、無料とする。

(入館の拒否)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第8条 別表に掲げる職員宿舎の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 市長は、第7条各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者及び入館者は、その責めに帰すべき理由により、職員宿舎の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に職員宿舎の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に職員宿舎の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 職員宿舎の利用の許可に関する業務

(2) 職員宿舎の施設の維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員宿舎の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条第5条第2項及び第7条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第11条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て職員宿舎の利用料金を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年9月17日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条及び第11条関係)

職員宿舎の使用料

(甲9号及び甲19号)

使用区分

使用料

摘要

時間貸し

1時間当たり200円

1棟当たり

宿泊

1日当たり50,000円

1棟当たり

備考

1 冷暖房設備を使用する場合は、使用料に100分の20に相当する額を加算した額とする。

2 宿泊の場合は、午後3時から翌日午前10時までの利用とする。

3 宿泊の場合は、時間貸しの使用料は、徴収しない。

朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例

平成22年3月30日 条例第2号

(令和5年9月28日施行)