○朝来市生野まちなみ交流館条例

平成22年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 銀山の町として栄えた生野の歴史的町並み景観を守り育てていくとともに、市民のまちづくり活動などの公益活動の場として提供し、文化の向上及び観光振興に資するために、朝来市生野まちなみ交流館(以下「まちなみ交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちなみ交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生野まちづくり工房井筒屋

朝来市生野町口銀谷640番地

口銀谷銀山町ミュージアムセンター

朝来市生野町口銀谷619番地2

(業務)

第3条 まちなみ交流館は、一般に公開し、観覧に供するほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光案内及び情報発信に関すること。

(2) 特産品の展示及び販売並びに飲食の提供に関すること。

(3) 市民のコミュニティづくりを主たる目的とするまちづくりに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちなみ交流館の設置目的を達成するために必要と認めること。

(開館時間)

第4条 まちなみ交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 まちなみ交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(入館料)

第6条 まちなみ交流館の入館料は、無料とする。

(入館の拒否)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第8条 別表に掲げるまちなみ交流館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 市長は、第7条各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者及び入館者は、その責めに帰すべき理由により、まちなみ交流館の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にまちなみ交流館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にまちなみ交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) まちなみ交流館の利用の許可に関する業務

(2) まちなみ交流館の施設の維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、まちなみ交流館の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条第5条第2項及び第7条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料)

第17条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第11条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得てまちなみ交流館の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月17日から施行する。

(朝来市生野まちづくり工房井筒屋条例の廃止)

2 朝来市生野まちづくり工房井筒屋条例(平成17年朝来市条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市生野まちづくり工房井筒屋条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条及び第11条関係)

まちなみ交流館の使用料

(生野まちづくり工房井筒屋)

施設の名称

使用時間及び基本使用料

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

全日

午前9時~午後10時

7日間

午前9時~午後10時

1月間

午前9時~午後10時

会議室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

土蔵

100円

700円

3,000円

付記

1 冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料に100分の20に相当する額を加算した額とする。

2 会議室を時間延長して使用する場合は、基本使用料に1時間当たり200円を加算した額とする。

(口銀谷銀山町ミュージアムセンター)

施設の名称

使用時間及び基本使用料

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

全日

午前9時~午後10時

7日間

午前9時~午後10時

1月間

午前9時~午後10時

本館

1階和室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

本館

2階和室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

別館

和室

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

本館

土蔵

100円

700円

3,000円

別館

土蔵

100円

700円

3,000円

付記

1 冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料に100分の20に相当する額を加算した額とする。

2 本館1階和室・本館2階和室・別館和室を時間延長して使用する場合は、基本使用料に1時間当たり200円を加算した額とする。

朝来市生野まちなみ交流館条例

平成22年3月30日 条例第3号

(令和5年9月28日施行)