○朝来市営駐車場条例

平成22年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 市街地における駐車需要に応じ、もって道路交通の円滑化及び住民の利便に資するため、朝来市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市営生野駅北駐車場

朝来市生野町口銀谷2251番地1

朝来市営生野駅南駐車場

朝来市生野町口銀谷2262番地2

朝来市営和田山駅前公園駐車場

朝来市和田山町東谷185番地12

朝来市営新井駅前駐車場

朝来市新井592番地3、592番地4

朝来市営青倉駅前駐車場

朝来市物部1525番地16

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、別表に定めるとおりとする。

(利用の許可)

第4条 1箇月を単位として駐車場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、1箇月を単位とする駐車場の利用については、定期駐車券を発行することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、自動車が次のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 発火性、引火性等の危険物を積載している自動車

(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により駐車場の利用の許可を受けた者及び駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 駐車以外の目的で利用したとき。

(3) 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)を納付しないとき。

(4) 利用者が利用権及び義務を第三者に譲り渡し、又は継承させたとき。

(5) 駐車場の管理上支障があるとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(料金の額)

第7条 料金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 駐車場の利用者は、前項の料金を別表の利用の形態の欄の区分に応じてそれぞれ同表の納付の時期欄に掲げる時期に納付しなければならない。

(料金の減免)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために利用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(料金の不還付)

第9条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

2 前項ただし書の規定による既納の料金の還付の方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(禁止行為)

第10条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設及び設備並びに駐車中の他の自動車を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為

(損害賠償)

第11条 利用者は、駐車場の施設及び設備を損傷し、又は滅失させた場合は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(駐車場の休止)

第12条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(駐車場所の明渡し)

第13条 市長は、この条例の改正その他の理由により駐車場所の明渡しを求める必要があるときは、明渡し日の30日前までに利用者に対し通告するものとし、通告を受けた利用者は、無条件で明け渡さなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が駐車場を管理する場合、第4条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第9条第1項の規定中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準にしたがい」と、第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(朝来市営和田山駐車場条例及び朝来市営朝来駐車場条例の廃止)

2 朝来市営和田山駐車場条例(平成17年朝来市条例第20号)及び朝来市営朝来駐車場条例(平成17年朝来市条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市営和田山駐車場条例又は朝来市営朝来駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年3月12日から施行する。

別表(第7条関係)

駐車場の名称

自動車の種類

利用の形態

駐車料金

納付の時期

摘要

朝来市営生野駅北駐車場

準中型自動車及び普通自動車

1日1時間を超え1回につき300円

入場のとき。

 

大型自動車及び中型自動車

1日1時間を超え1回につき1,000円

入場のとき。


朝来市営生野駅南駐車場

準中型自動車及び普通自動車

3,150円

定期駐車券の交付を受けたとき。

 

朝来市営和田山駅前公園駐車場

準中型自動車及び普通自動車

時間

1回1時間を超え12時間以内のとき300円

(12時間を超えて引き続き駐車する場合、12時間までごとに300円を加算する。)

退場のとき。

積載物を含め、長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2.2メートル以下のものに限る。

朝来市営新井駅前駐車場

準中型自動車及び普通自動車

1日1回につき 200円

入場のとき。

 

2,620円

定期駐車券の交付を受けたとき。

 

朝来市営青倉駅前駐車場

準中型自動車及び普通自動車

 

無料

 

 

付記

1 1回とは、駐車場に入場してから退場するまでをいう。

2 1日とは、午前零時から午後12時までをいう。

朝来市営駐車場条例

平成22年3月30日 条例第4号

(平成29年3月12日施行)