○朝来市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成22年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。

(事務を代理する職員及びその順序)

第2条 前条に規定する職員は、朝来市会計管理者の補助組織に関する規則(平成17年朝来市規則第5号)に規定する会計課の職員とし、その順序は、次に掲げるとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある者

第2順位 上席の職員

2 前項の上席の職員は、次の各号の規定により上席である者とする。

(1) 朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)に規定する給料の級号の上位の者を上席とする。

(2) 給料の級号が同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

(3) 前2号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成22年1月6日 規則第1号

(平成22年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成22年1月6日 規則第1号