○朝来市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成22年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。
(事務を代理する職員及びその順序)
第2条 前条に規定する職員は、朝来市会計管理者の補助組織に関する規則(平成17年朝来市規則第5号)に規定する会計課の職員とし、その順序は、次に掲げるとおりとする。
第1順位 会計課長の職にある者
第2順位 上席の職員
(1) 朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)に規定する給料の級号の上位の者を上席とする。
(2) 給料の級号が同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
(3) 前2号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。