○朝来市住宅再建に伴う一時転居者支援事業実施要綱

平成22年1月29日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、平成21年度に発生した大規模な自然災害で被害を受けた被災者が、住宅を再建するまでの間に一時的に県内の民間賃貸住宅に転居する場合において、その家賃の一部を助成することにより、被災者の住宅再建に係る負担を軽減することを目的とする。

(対象災害)

第2条 この告示において対象となる自然災害は、平成21年度に発生した大規模な自然災害で、兵庫県知事が指定するもの(以下「対象災害」という。)とする。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、対象災害による被災時において市内に居住していた者(その世帯の主たる生計維持者である世帯主で、被災前年の総所得金額が730万円以下である者)で、住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録されている別表第1に定める者(市長が特に認めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 被災時に居住していた持家が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水の被災認定(以下「床上浸水以上の被災認定」という。)を受け、当該持家を解体して市内で新たに住宅を建設若しくは購入する場合又は当該持家を補修する場合において、一時的に県内の民間賃貸住宅に転居すること。

(2) 被災時に居住していた借家が床上浸水以上の被災認定を受け、その所有者等が当該借家を解体して同一敷地内に新たに建設する場合又は当該借家を補修する場合において、一時的に県内の民間賃貸住宅に転居し、再建後の借家に再入居すること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に定める方法により算定するものとし、一時転居状態が解消された後、助成金総額を一括して交付する。

(1) 持家が被災した場合における助成金の額 別表第2の助成金月額に6箇月を限度として民間賃貸住宅に一時転居していた月数を乗じた額とする。

(2) 借家が被災した場合における助成金の額 別表第3の助成金月額に6箇月を限度として民間賃貸住宅に一時転居していた月数を乗じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で民間賃貸住宅を入退去したときの当該月に係る家賃月額は、実際に入居していた日数をもって日割計算した額とする。この場合において、1箇月は30日とし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(他の支援制度との併用)

第5条 他の支援制度で、一時転居した民間賃貸住宅の家賃助成を受けた場合においては、この事業による助成金月額と他の支援制度による助成金月額との合計額は、一時転居した民間賃貸住宅の家賃月額を超えることができないものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 交付対象者が助成金の交付を受けようとするときは、一時的に転居していた民間賃貸住宅から再建後の住宅に戻った後、住宅再建に伴う一時転居者支援事業助成金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類(以下これらを「交付申請書等」という。)を市長に提出するものとする。

(1) り災証明書の写し

(2) 世帯に属する者全員の被災前年の所得証明書

(3) 被災した持家に替わる住宅を新たに建設又は購入する場合にあっては、被災した持家を解体したことを証明する書類(滅失登記済みの登記簿謄本の写し等)

(4) 一時転居していた民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し及び家賃の領収書

(5) 被災した持家に替わる住宅を新たに建設又は購入する場合にあっては、新たに建設又は購入した住宅の登記簿謄本の写し

(6) 被災した持家を補修する場合にあっては、工事請負契約書の写し及び領収書の写し

(7) 借家が被災した場合にあっては、被災時の住民票等の写し及び被災時に入居していた借家の賃貸借契約書等の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 交付申請書等の提出期限は、平成24年3月31日とする。

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、交付申請書等が提出されたときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定を行う。

2 市長は、前項の交付決定を行う場合において、必要な条件を付することができる。

3 市長は、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件を、住宅再建に伴う一時転居者支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(助成金の請求)

第9条 前条に規定する交付決定を受けた交付対象者は、速やかに住宅再建に伴う一時転居者支援事業助成金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の返還を請求できるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき既に交付した助成金の返還を求めるときは、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を付する。

3 市長は、前項の規定に基づき助成金の返還を求めた場合において、それが期限までに納付されなかったときは、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を付する。

(帳簿の備付け)

第11条 市長は、本事業の助成金交付状況を明確にするための帳簿を備え、証拠書類とともに、当該助成事業が完了した年度から5年間保存する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年1月29日から施行し、平成21年8月9日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する者又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者として在留資格を有する者

2 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された者

別表第2(第4条関係)

家賃月額

助成金月額

一時転居した民間賃貸住宅の家賃が6万円未満

家賃月額の1/2

(円未満の端数は切り捨て)

一時転居した民間賃貸住宅の家賃が6万円以上

3万円

別表第3(第4条関係)

家賃月額

助成金月額

一時転居した民間賃貸住宅の家賃から被災時に居住していた借家の家賃を差し引いた額が6万円未満

家賃月額の差額の1/2

(円未満の端数は切り捨て)

一時転居した民間賃貸住宅の家賃から被災時に居住していた借家の家賃を差し引いた額が6万円以上

3万円

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朝来市住宅再建に伴う一時転居者支援事業実施要綱

平成22年1月29日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)