○朝来市高齢者住宅再建支援事業実施要綱
平成22年1月29日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、平成21年度に発生した大規模な自然災害による被災者が、高齢を理由として被災住宅に替わる住宅を建設又は購入するための融資を受けることができないときに、建設又は購入に要する費用の一部を助成することにより、被災高齢者の住宅再建に係る負担を軽減することを目的とする。
(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。
(2) 住宅 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。
(3) 全壊 認定基準に規定する住家全壊をいう。
(4) 大規模半壊 「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」(平成16年4月1日付け府政防第361号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する大規模半壊をいう。
(5) 半壊 認定基準に規定する住家半壊をいう。ただし、法第2条第2号ロ、ハ又はニに該当するときを除く。
(対象災害)
第3条 この告示において対象となる自然災害は、平成21年度に発生した大規模な自然災害で、兵庫県知事が指定するもの(以下「対象災害」という。)とする。
(1) 対象災害による被災時において年齢満65歳以上で、世帯の主たる生計維持者であること。
(2) 対象災害により被災時に居住していた持家又は借家が全壊、大規模半壊、又は半壊の被災認定を受けたこと。
(3) 被災時に居住していた持家を解体したこと又は借家が解体されたこと。
(4) 500万円以上の自己資金により自らが居住する住宅を市内で建設又は購入すること。
(1) 建築基準法その他関係法令に適合していること。
(2) 建設又は購入に要する費用が500万円以上であること。
(3) 住宅の床面積が175平方メートル以下(被災した住宅の床面積が175平方メートルを超える場合は、当該床面積が上限)であること。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、100万円とする。
(助成金の交付申請)
第7条 交付対象者が助成金の交付を受けようとするときは、高齢者住宅再建支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下これらを「交付申請書等」という。)を添えて市長に提出するものとする。
(1) り災証明書の写し
(2) 交付対象者の年齢を証明する書類(住民票の写し、戸籍抄本の写し等)
(3) 交付対象者が世帯の主たる生計維持者であることを証明する書類(世帯全員の被災前年の所得証明書等)
(4) 被災した住宅を解体したことを証明する書類(滅失登記済みの登記簿謄本の写し等)
(5) 建設又は購入する住宅の登記簿謄本の写し
(6) 建設又は購入に要する費用を証明する書類(工事請負(売買)契約書の写し等)
(7) 建設又は購入する住宅が建築基準法その他関係法令に適合していることを確認できる書類の写し(建築基準法に基づく完了検査済証の写し、中古住宅の重要事項説明書の写し等)
(8) 借家が被災した場合にあっては、被災時の住民票等の写し及び賃貸借契約書等の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(申請期限)
第8条 交付申請書等の提出期限は、平成25年3月31日とする。
(助成金の交付決定)
第9条 市長は、交付申請書等が提出されたときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定を行う。
2 市長は、前項の交付決定を行う場合において、必要な条件を付することができる。
3 市長は、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件を、高齢者住宅再建支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
(助成金の返還)
第11条 市長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の返還を請求できる。
2 市長は、前項の規定に基づき既に交付した助成金の返還を求めるときは、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を付する。
3 市長は、前項の規定に基づき助成金の返還を求めた場合において、それが期限までに納付されなかったときは、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を付する。
(併用の禁止)
第12条 この事業は、対象住宅について、住宅災害復興融資利子補給制度と併用することはできない。
(帳簿の備付け)
第13条 市長は、本事業の助成金交付状況を明確にするための帳簿を備え、証拠書類とともに、当該助成事業が完了した年度から5年間保存する。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年1月29日から施行し、平成21年8月9日から適用する。
別表(第4条関係)