○朝来市自主防災活動支援事業補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市内に存する行政区等が実施する自主防災活動の活性化を図るため、自主防災活動に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、市の予算の範囲内において交付する補助金をいう。
2 この告示において「自主防災活動支援事業」とは、別表の対象事業欄に掲げる事業をいう。
(事業施行団体)
第3条 この告示の適用を受けて自主防災活動支援事業(以下「事業」という。)を施行できる者は、次に掲げる団体とする。
(1) 行政区 字の区域又は市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自主的な住民自治組織をいう。
(2) 民間団体 地域(行政区内又は複数の行政区にわたる市内の一定の区域をいう。)の活性化に資することを目的として、民間の発意に基づき組織された営利を目的としない法人その他の団体をいう。
(3) 前2号に準じた団体で市長が適当と認める団体
(事業の内容、補助の基準額及び補助率)
第4条 この告示において、事業の内容、補助の基準額及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助事業の申請)
第5条 事業施行団体の代表者(以下「区長等」という。)は、この告示に基づく補助事業に着手しようとするときは、市長に自主防災活動支援事業計画申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付する。
2 区長等は、補助金の交付を受けようとするときは、自主防災活動支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、区長等が次のいずれかに該当したと認めたときは、その者に対し、補助金の交付の決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第14号)
この告示は、平成25年3月27日から施行する。
附則(平成28年告示第58号)
この告示は、平成28年4月13日から施行し、改正後の朝来市自主防災活動支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第63号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
対象事業 | 事業内容 | 補助対象費目 | 補助対象事業費の限度額 | 補助率(基本) | 補助金の限度額 |
1 自主防災組織力強化事業 | (1) 自主防災組織の設立及び編成 | 報償費 旅費 需用費 原材料費 資機材購入費 修繕費 使用料及び賃借料 委託料 | 50万円 | 1/2 | 25万円 |
(2) 地区防災計画、避難マニュアル、防災マップ等の作成 | |||||
(3) 防災資機材の購入又は修繕 | |||||
2 防火水槽管理事業 | 防火水槽内の堆積土砂の撤去 | 資機材購入費 使用料及び賃借料 委託料 土砂処分料 | 50万円 | 1/2 | 25万円 |
3 防災倉庫等整備改修事業 | 防災資機材を格納するための倉庫等の新設又は改修整備(大規模改修及び修繕を含む。) | 原材料費 資機材購入費 修繕費 使用料及び賃借料 工事請負費 | 100万円 | 1/2 | 50万円 |
付記
1 申請年度から毎年1回以上の避難訓練等を実施することが必須とする。
2 自主防災組織力強化事業の申請は1年度1団体1事業1回(自主防災組織の設立及び編成に係る補助については設立時のみ)限り、防災倉庫等整備改修事業は10年間に1回限りとする。
3 次の各号に定める世帯数の団体においては、当該各号に定める率を補助率に加算した率をもって補助率とする。ただし、加算して得た補助率によって算定した金額が補助金の限度額を超えるときは、当該限度額を補助金の額とする。
(1) 41世帯以上50世帯以下 10%
(2) 31世帯以上40世帯以下 15%
(3) 30世帯以下 20%
4 国、県又は市の他の補助を受けた事業及び制度融資を受け、かつ、元金又は利子補給のあるものは除く。
5 補助対象事業費及び補助金額の1,000円未満の端数については、これを切り捨てる。