○朝来市在宅重症心身障害児(者)訪問看護療養費助成金交付要綱
平成22年6月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、居宅において継続して療養を受ける必要がある在宅の重症心身障害児(者)に係る訪問看護療養費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法等」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この告示において「訪問看護療養費」とは、医療保険各法等の規定により支給される訪問看護療養費をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所
(対象者)
第3条 訪問看護療養費の支給の対象者となる重症心身障害児(者)(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、対象者又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条、同施行令(平成18年政令第10号)第29条並びに同施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第38条及び第39条で定める基準に該当する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持する者のうち、その障害の程度が同施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の肢体不自由1級に該当し、かつ、判定機関において知的障害の程度が重度と判定された者
(2) 前号に掲げる者と同程度と市長が認めるもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、医療保険各法等の規定に基づく訪問看護療養費の基本利用料から3分の1に相当する額を一部負担金として控除した額(10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。)とする。
(受給申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出することにより、助成金を請求するものとする。
(1) 在宅重症心身障害児(者)訪問看護療養費助成金請求書(様式第1号)
(2) 現況届(様式第2号)
(3) 指定訪問看護事業者発行の領収書
2 申請者は、各月分の訪問看護療養費を、在宅重症心身障害児(者)訪問看護療養費助成金請求書に医療機関が発行する領収書を添付して翌月の20日までに市長に請求するものとする。
3 第1項第2号の現況届について、他の方法により確認がとれる場合は提出を要しない。
4 第1項の規定により申請をすることができる者は、対象者又は対象者と生計を同じくする者とする。
(助成金支給の決定)
第6条 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、請求書を受理した日から30日以内に対象者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第7条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、対象者に対し、助成金を交付せず、又は既に交付した助成金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
附 則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第103号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。