○朝来市農地利用集積円滑化事業規程
平成22年8月3日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき作成した農業経営基盤強化促進基本構想に則して、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業を市が実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施区域)
第2条 農地利用集積円滑化事業の実施区域は、朝来市の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が調ったもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。)を除く。)とする。
(対象農用地等)
第3条 農地利用集積円滑化事業の対象とする土地は、法第4条第1項各号に規定する農用地等とする。ただし、同項第3号及び第4号に規定する土地について事業を実施する場合は、農用地につき実施する事業と併せて行う場合に限るものとする。
(実施に係る調整等)
第4条 市は、農地利用集積円滑化事業の実施に際しては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 兵庫県、朝来市農業委員会、他の農業利用集積円滑化団体、農地保有合理化法人、兵庫県農業会議、兵庫県農業協同組合中央会、たじま農業協同組合、土地改良区、兵庫県立農業大学校、兵庫県青年農業者等育成センター、株式会社日本政策金融公庫、地域担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連絡調整を図ること。
(2) 農地保有合理化法人が行う法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業、市が行う法第4条第4項に規定する農業経営強化促進事業その他の農地流動化等のための施策との連携を図ること。
(3) 関係機関と連携し、農用地等の所有者及び効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対し、パンフレットの配布等による事業の普及啓発を図ること。
(4) 聞き取り調査等により、農用地等の所有者及び効率的かつ安定的な農業経営を営む者の意向を把握し、集落の土地利用の現況を踏まえ、面的集約の合意形成を図り、農用地等の集約を図ること。
(実施計画)
第5条 市は、毎年度、農地利用集積円滑化事業の実施計画を定めるものとする。
(事業内容)
第6条 市が行う農地利用集積円滑化事業は、法第4条第3項第1号イに規定する農地所有者代理事業(以下「事業」という。)とし、内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 農用地等の所有者の委任を受けて、当該所有者を代理して農用地等の売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託(以下「貸付け等」という。)を行うこと。
(2) 前号の委任を受けた農用地等について、所有者自らが当該農用地等を耕作又は管理を行うことが困難な場合に貸付け等を行うまでの間、除草、畦畔の維持等の管理を行うこと。
(事業実施の原則)
第7条 市は、事業により行う農用地等の売渡し、貸付け又は農業経営の委託については、利用権設定等促進事業(法第4条第4項第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)の活用を図るものとする。
2 市は、農用地等の所有者から委任を受け、当該所有者を代理して行うことができる行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農用地等の貸付け等の相手方の選定に関すること。
(2) 農用地等の貸付け等の相手方との当該貸付け等に係る条件の協議及び調整に関すること。
(3) 農用地等の貸付け等の相手方との当該貸付け等に係る契約の締結、変更、更新及び解除、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可の申請並びに法第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の同意に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委任された権限の範囲内で、事業の円滑な実施のために必要な行為
(委任契約の締結)
第8条 市は、農用地等の所有者から農用地等の貸付け等に関する委任契約の申込みを承諾しようとするときは、当該農用地等について実地調査を実施するものとする。
2 市は、農用地等の所有者から農用地等の貸付け等の委任契約の申込みを受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委任契約の締結を拒むことができない。
3 委任契約には、農用地等の所有者は、委任に係る農用地等について貸付け等の相手方を指定しない旨を定めるものとする。
4 委任契約の契約期間は、できるだけ長期とするものとする。
5 市は、委託契約に係る農用地等について、農業上の利用が困難になったと認められる場合には、当該農用地等の所有者との間で締結した委任契約を解除することができるものとする。
(貸付け等に係る対価)
第9条 事業の実施により農用地等の貸付け等を行う場合の対価等については、あらかじめ農用地等の所有者が申し出た金額を基に相手方と協議するものとする。
(1) 所有権を移転する場合の対価は、農用地等の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ近傍類似の土地の通常の取引(転用のために農用地等を売却した者が、当該農用地等に代わるべき農用地等の所有権を取得するため高額の対価により行う取引その他特殊な事情の下で行われる取引を除く。)の価額に比準して算定される額を基に、農用地等の生産力等を勘案して算定した額
(2) 賃貸借権を設定する場合の借賃については、農用地等の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ農地法第52条の規定により農業委員会が提供している借賃等の情報を十分考慮し、当該農用地等の生産条件等を勘案して算定した額
(3) 農作業の委託をする場合の委託料については、農用地等の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ近傍類似の土地の通常の委託料に比準して算定される額
(農用地等の貸付け等に係る契約)
第10条 事業の実施により農用地等の所有者から委任を受けた農用地等(以下「受任農用地等」という。)の貸付け等に当たっては、第12条に定める者と当該農用地等の貸付け等に関する契約を締結するものとする。
2 利用権設定等促進事業を活用する場合にあっては、当該農用地等に係る農用地利用集積計画についての法第18条第3項第4号の同意を行うものとする。
3 貸付けの相手方が法第18条第2項第6号に規定する者である場合で、利用権設定等促進事業を活用しないときには、その者が撤退した場合、農用地等を明け渡す際の原状回復、原状回復がなされないときの損害賠償及び中途の契約終了時における違約金支払いに関する事項等を定めた契約を締結する。この場合において、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件を付すものとする。
(農用地等の保全のための管理に係る契約)
第11条 市は、第6条第2号に定める受任農用地等の保全のための管理を行う場合には、当該農用地等の所有者と農用地等の保全のための管理作業に関する委託契約を締結するものとする。
2 農用地等の保全の方法は、草刈り、畦畔の維持、見回り等の一般的な方法(農地にあっては、近傍の農地で一般に行われており、かつ、当該農地の形質を基本的に変更しない範囲内において行われる耕作を含む。)によるものとする。
3 前項の管理のための耕作は、地域における農用地等の利用調整活動によっても当該農用地等の貸付け等を行う相手方が当面いない場合に限り行うものとする。
4 市は、農用地等の保全のための管理について、他の者(委託された農用地等の所有者を除く。)に委託することができるものとする。
5 市は、農用地等の保全を行うために要する費用について、当該農用地等の所有者に請求することができるものとする。
(農用地等の貸付け等の相手方)
第12条 市が受任農用地等について貸付け等を行うことができる相手方(法第18条第2項第6号に規定するものについては貸付け(賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)又は農作業の委託に限る。)は、地域の認定農業者等を優先する。
2 貸付け等の相手方が農地保有合理化法人を通じた転売又は転貸を希望している場合には、農地保有合理化法人を貸付け等を行う相手方とすることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月3日から施行する。