○朝来市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年11月4日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市後期高齢者医療に関する条例(平成20年朝来市条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保険料額等の通知)

第2条 市長は、保険料の額及び徴収方法の決定又は変更をしたときは、その徴収方法に応じて通知するものとし、普通徴収にあっては納入通知書により、特別徴収にあっては特別徴収開始通知書によりそれぞれ被保険者に通知するものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料を納付しようとする被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)は、市長が指定する金融機関、朝来市役所会計課又は各支所において、納付書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(保険料等の過誤納金還付)

第4条 市長は、納付された保険料及び保険料に係る延滞金(以下「保険料等」という。)に過誤納がある場合は、被保険者等に対し書面により通知し、当該過誤納の保険料等を還付するものとする。ただし、当該被保険者等について保険料等に未納がある場合は、当該過誤納の保険料等を当該未納に係る保険料等に充当することができる。

(普通徴収に係る保険料の納期前の納付)

第5条 普通徴収に係る保険料を納付する被保険者等は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(保険料の督促)

第6条 市長は、被保険者等が納期限までに保険料を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第112条の規定により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2に規定する繰上徴収をする場合においては、この限りではない。

(後期高齢者医療保険料等徴収職員証)

第7条 保険料等に関し、法第113条の規定に基づき職務を行う職員は、その身分を証明する後期高齢者医療保険料等徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年11月4日 規則第36号

(平成31年3月28日施行)