○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成22年11月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年朝来市条例第29号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成22年12月に支給する期末手当の特例措置について必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第3号に掲げる者(以下「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間(以下この条において「特別職常勤職員期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第18条第1項の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は特別職常勤職員期間におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第19条第2項、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第15条第3項又は同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第29条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特別職常勤職員期間におけるこれらに相当する期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第5条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。