○朝来市功労者表彰条例施行規則

平成23年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市功労者表彰条例(平成23年朝来市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労者の選考の基準)

第2条 功労者の選考の参酌基準は、条例第2条に定めるもののほか、別表に掲げるとおりとする。

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、功労者の選考から除くものとする。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者

(2) 禁錮以上の刑に処せられている者

(3) 成年被後見人又は被保佐人

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 市税及び市の徴収金を滞納している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるもの

(被表彰候補者の内申)

第4条 議会事務局長、朝来市行政組織条例(平成17年朝来市条例第6号)第1条に定める部等の長及び教育委員会教育部長は、自らの所属部等に関係する被表彰候補者又は被表彰候補団体があるときは、その実績を精査し、被表彰候補者にあっては、表彰内申書(個人用)(様式第1号)により、被表彰候補団体にあっては、表彰内申書(団体用)(様式第2号)により、市功労者表彰担当部課長を経由し、市長に対し内申するものとする。

(功労者の決定等)

第5条 市長は、内申があったときは、朝来市表彰者選考委員会に諮って、功労者を決定するものとする。

2 前項の決定を受けた功労者は、条例第4条の表彰及び記念品を受けることを辞退することができる。

3 条例第4条第4項に規定する朝来市功労者表彰台帳は、様式第3号のとおりとする。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己の表彰選考に関する事項について、その議事に加わることができない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

経歴等

在職年数等

1

市長の職にあった者

4年以上在職した者

2

副市長の職にあった者

8年以上在職した者

3

市の教育長の職にあった者

6年以上在職した者

4

市議会議員の職にある者又はあった者

8年以上在職した者

5

市教育委員会の委員、市監査委員及び市選挙管理委員会の委員の職にある者又はあった者

8年以上在職した者

6

市消防団長、副団長、支団長及び副支団長の職にある者又はあった者

8年以上在職した者

7

5の項を除く市の執行機関又は市の執行機関の附属機関の委員の職にある者又はあった者

9年以上在職した者

8

上記以外の者で市の政治、経済、教育、防災、福祉、産業、文化、スポーツ、保健衛生、地域づくりその他市政の振興及び発展に寄与したもの

その功績が特に顕著なもの

9

公益のため市に金品を寄附したもの

公益のため市に500万円以上の金員又はこれに相当する物品等を寄附したもの。ただし、2回以上にわたり寄附したものにあっては、寄附の期間を通じてその合計額が500万円以上になったとき。

備考 上記のいずれかに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。この場合において、6月以上の端数が生じたときは、1年とする。

(1) 在職期間算定の起点は、平成17年4月1日とする。

(2) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間又は表彰の内申をする日の属する月までの期間とする。

(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(4) 同時に2以上の職を兼ねた場合の期間は、そのいずれか1つの職にあった期間によるものとする。

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朝来市功労者表彰条例施行規則

平成23年3月30日 規則第8号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第8号
平成25年6月5日 規則第28号
平成27年2月25日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月7日 規則第4号