○朝来市中小企業融資利子補給金交付要綱
平成23年3月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、朝来市中小企業融資制度要綱(平成17年朝来市告示第140号)に基づき、商工会等の指導、支援等を受けた計画に基づく資金の融資を受ける中小企業者(以下「商工業者」という。)に対して行う利子補給金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利子補給金(以下「補給金」という。)の交付を受けることができる者は、市税、市の使用料その他これに類する市の納付金に滞納がなく、朝来市中小企業融資制度要綱第3条第2号に該当する資金の融資を5年以上の返済予定期間で受けた者で、平成29年4月1日以降に借入れを実行するものとする。ただし、朝来市中小企業融資制度要綱に基づき市が保証料を負担した者は除く。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、実際に支払いを行った利子額とする。ただし、延滞利子は、含まないものとする。
2 前項の補給金の算定期間は、毎年4月中の償還日から翌年3月中の償還日までとする。
(補給金の対象期間)
第4条 補給金の交付は、当初借入日から起算して3年を経過する日までの間とする。ただし、3年を経過する日までに繰上げ返済を行い全額を償還した場合は、当初借入日から繰上げ返済日までの間とする。
2 前項の借入日は、令和5年3月31日限りとする。
(補給金の申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする商工業者(以下「申請者」という。)は、借入日の日が属する翌年度の5月末までに、中小企業融資利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 補給金の交付決定を受けた申請者は、毎年度、中小企業融資利子補給金請求書(様式第3号)により請求するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるほか、市長が不適当と認めたとき。
(1) 交付申請の際の償還予定等申請内容を変更した場合 中小企業融資利子補給金交付申請内容変更届(様式第5号)
(2) 振込先口座、口座名義人、会社名又は会社の代表者を変更した場合 中小企業融資利子補給金交付申請内容変更届(振込口座)(様式第6号)
(3) 交付決定を受けた者が死亡した場合 中小企業融資利子補給金交付申請内容変更申請書(事業継承)(様式第7号)
(補給金の交付終了)
第9条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補給金の交付をその時点で終了する。
(1) 事業を休止又は廃止したとき。
(2) 住所又は事業所を市外に移転したとき。
(3) 対象融資の返済が半年以上遅延したとき。
(4) 対象融資に係る代位弁済を受けたとき。
(5) 死亡その他の理由により、その継承者が不明のとき。
(6) 前各号に掲げるほか、市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年告示第63号)
この告示は、平成25年6月21日から施行する。
附則(平成26年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前までに借入れを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前までに借入れを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに借入れを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに借入れを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに借入れを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。