○朝来市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成23年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦に対し、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって安心して子供を生み育てることのできる環境づくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定不妊治療 保険外診療(保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を除く。)として行う体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
ウ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
(2) 男性不妊治療 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(3) 指定医療機関 兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の規定による指定医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、特定不妊治療を行った期間及びこの告示による助成の申請日において夫婦のいずれもが市内に住所を有していること。
(2) 県要綱の規定に基づく助成の決定を受け、かつ、兵庫県以外の地方公共団体から特定不妊治療費の助成を受けていないこと。
(3) 夫婦のいずれもが市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成の対象となる費用は、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用とする。
2 助成金の額は、前項の費用の額から県要綱に基づく1回当たりの助成額を控除した額とし、1回につき15万円(県要綱別添図の治療内容C及びFについては、5万円)を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、助成の対象が男性不妊治療のみである場合は、助成金の対象としない。ただし、排卵前に行った男性不妊治療において精子の採取ができなかった場合は、この限りでない。
4 男性不妊治療を行った場合は、当該治療に要した費用の額から県要綱に基づく1回当たりの助成額を控除した額を第1項に規定する助成金の額に加算する。ただし、1回につき10万円を限度とする。
(1) 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(2) 指定医療機関が発行した領収書等の写し
(3) 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)又は兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、助成の可否を決定する。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
2 市は、特定不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成し、助成状況を把握するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第40号)
この告示は、平成29年3月29日から施行する。
附 則(令和2年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の朝来市特定不妊治療費助成事業実施要綱第5条第1項の規定に基づき申請した助成金の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年告示第48号)
この告示は、令和3年3月17日から施行する。