○朝来市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱

平成23年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格取得を目的として養成機関で修業する場合、修業期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするために必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父のうち、次の各号いずれにも該当し、かつ、次条各号に定める資格(以下「対象資格」という。)のいずれかを取得するために修業している者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者。この場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 対象資格を取得するための養成機関において、1年以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6箇月以上。以下同じ。)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次条各号に掲げる資格のいずれかを既に取得している者は、訓練促進給付金等の支給対象者としない。ただし、同条第2号の資格を取得した者が、引き続き、同条第1号の資格を取得する場合を除く。

(対象資格)

第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもので、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(48箇月を超えるときは、48箇月)又は資格取得のために必要な最低修業期間のいずれか短い期間とする。

2 訓練促進給付金の支給は、月を単位として行い、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。この場合において、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている等の場合を除き、月の初日から末日までの間を通じて出席のなかった月があるときは、当該月分は、支給しない。

3 修了支援給付金の支給は、養成機関における修業を終了した日(以下「修了日」という。)以降に行う。この場合において、訓練促進給付金の支給を受けた者が、当該訓練促進給付金の支給の対象となった資格に関連するカリキュラムにより引き続き前条各号に掲げる他の資格を取得するため養成機関で修業するときの修了支援給付金の支給は、当該養成機関に係る修了支援給付金のみとする。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金等の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

 に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

(2) 修了支援給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

 に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談)

第7条 市長は、訓練促進給付金等の受給希望者の事前把握を図るため、事前相談を行うものとする。

(訓練促進給付金等の支給等)

第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。

(3) 第6条第1号ア及び同条第2号アに掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1号ア並びに同条第2号アに掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書(訓練促進給付金を申請する場合に限る。)

(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書(訓練促進給付金を申請する場合に限る。)

(6) 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類(修了支援給付金を申請する場合に限る。)

2 児童扶養手当の支給を受けていない申請者については、前項各号に掲げる書類のほか、民生委員児童委員の証明等を添付するものとする。

3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の請求)

第9条 市長は、支給決定通知を行ったあと、申請者から提出される高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第3号)により訓練促進給付金等を支給する。

(受給者の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金を受給している者(「以下「受給者」という。」)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告を求めることができる。

2 受給者は、支給要件に該当しなくなったときは、遅滞なく高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給者が正当な理由なく前条第1項又は第2項の報告又は届出を拒否した場合は、訓練促進給付金等を支給しないことができる。

2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該受給者に高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、当該取消し部分に関し既に訓練促進給付金等が支給されているときは、その返還を求めるものとする。

(1) 支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市母子家庭高等技能訓練促進費等支給実施要綱第5条第1項及び第6条第1項の規定は、平成24年4月1日以降に修業を開始した者について適用し、同日の前日までに修業を開始した者に係る訓練促進費の支給対象期間及び支給額については、なお従前の例による。

(平成25年告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに修業を開始した者に係る訓練促進費の支給対象期間については、この告示による改正後の朝来市高等技能訓練促進費等支給実施要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年告示第54号)

この告示は、平成27年5月28日から施行し、改正後の朝来市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の朝来市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第106号)

この告示は、平成28年9月26日から施行し、改正後の朝来市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第56号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第122号)

この告示は、令和3年4月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第123号)

この告示は、令和4年5月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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朝来市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱

平成23年3月30日 告示第46号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年3月30日 告示第46号
平成24年5月10日 告示第59号
平成25年6月28日 告示第67号
平成27年5月28日 告示第54号
平成27年12月28日 告示第93号
平成28年9月26日 告示第106号
令和2年3月26日 告示第10号
令和3年3月30日 告示第56号
令和3年4月28日 告示第122号
令和4年5月30日 告示第123号