○朝来市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年6月6日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、地球温暖化防止及び生物多様性の保全に効果の高い営農活動を促進し、環境と調和した農業を推進する者に対して交付する朝来市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、交付金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事業実施状況の報告)
第7条 事業者は、事業が完了したときは、交付金事業実施状況報告書(様式第5号)及び市長が別に定める添付書類を市長に交付金の交付を受ける年度の2月25日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(交付金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することがある。
(帳簿の備付け)
第12条 事業者は、当該事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | エコファーマーの認定(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条に基づく、都道府県知事の認定)を受けている、又は持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(環境保全型農業直接支払交付金用)を作成し、農業環境規範に基づく点検を行い、販売を目的として生産を行う農業者、集落営農組織(農業者グループ)とする。 |
事業対象経費 | (1) 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組み及びカバークロップ(土壌浸食の防止及び土壌への炭素貯留を目的に栽培される植物)の作付けを組み合わせた取組 (2) 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組及びリビングマルチ(土壌浸食の防止を目的に、主として栽培する作物とは別の植物で地表を覆うこと)又は草生栽培を組み合わせた取組 (3) 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組及び冬期湛水管理を組み合わせた取組 (4) 有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組) |
交付金の額 | 10a当り4,000円 |