○朝来市議会報告会の開催及び運営に関する要綱
平成22年3月1日
議会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝来市議会基本条例(平成21年朝来市条例第16号。以下「条例」という。)第6条第6号の規定に基づき、議会報告会(以下「報告会」という。)の開催及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催時期)
第2条 報告会は、朝来市の予算が議決される議会定例会の終了後速やかに開催する。
2 前項に定める場合のほか、議長が必要と認めるときは、広聴広報常任委員会に諮って開催することができる。
3 報告会は、市内に存する地域自治協議会ごとに開催することを基本とし、会場及び日程の調整等については、広聴広報常任委員会において行うものとする。
(開催案内)
第3条 議長は、報告会日程一覧表を作成して市民に配布するとともに、市長、地域自治協議会又は関係区、報道機関等に参加案内等に係る協力を依頼するものとする。
(報告会の運営)
第4条 報告会は、議長及び副議長を除く議員により編成するグループによって運営する。
2 グループの編成は、輪番制を基本とし、グループが担当する各報告会の司会者、報告者、応答者及び記録者(受付を兼ねる。)等について、広聴広報常任委員会が決定する。
3 司会者は、そのグループの責任者として報告会を統括する。
4 報告会の次第、報告する主題(内容)、配布する資料等については、広聴広報常任委員会が決定する。
5 報告会においては、参加者からの質疑及び意見聴取のための時間を設けることとする。この場合においては、当該報告会を運営するグループの責任により対応する。
6 議員間において多様な意見がある事項については、報告の内容又は前項の規定による応答に反映させるよう努めるものとする。
7 報告会における発言については、報告書の作成のため、議会事務局職員が録音するものとする。
(報告書の提出)
第5条 グループの記録者は、報告会の終了後、当該報告会の概要を速やかに取りまとめ、議長へ報告書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の取組については、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会活動に関する事項 議会運営委員会への諮問
(2) 市政に対する要望事項 市長への報告並びに所管の委員会への回付
3 議長は、前項の取組の内容、経過及び結果について議会広報等により市民に公表するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広聴広報常任委員会が定める。
附則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年議会要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月22日から施行する。
附則(平成27年議会要綱第3号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和5年議会要綱第3号)
この要綱は、令和5年6月13日から施行する。