●朝来市教育委員会教育長の職務代行者に関する規則
平成22年8月20日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代行する職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務代行者)
第2条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、教育部長の職にある職員が教育長の職務を代行する。
2 教育長及び教育部長がともに事故があるとき又は欠けたときは、次長の職にある職員が教育長の職務を代行する。
3 前項の場合において、次長も事故があるとき又は欠けたときは、教育委員会の課長の職にある上席の職員が教育長の職務を代行する。
4 前項の席次は、その者の職務の級及び給料の号給の順位によるものとし、職務の級及び給料の号給が同じであるときは、年齢の多い順による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)
平成27年12月22日
教育委員会規則第6号
(朝来市教育委員会教育長の職務代行者に関する規則の廃止)
第5条 朝来市教育委員会教育長の職務代行者に関する規則(平成22年朝来市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(朝来市教育委員会教育長の職務代行者に関する規則の廃止に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による廃止前の朝来市教育委員会教育長の職務代行者に関する規則の規定は、なおその効力を有する。