○朝来市まちづくり功績者表彰規則

平成23年8月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、参画と協働による地域づくり、ボランティア活動及び個々の活動を通じ朝来市の名声を高めた個人及び団体を朝来市まちづくり功績者(以下「功績者」という。)として表彰し、もって市民活動の一層の促進を図ることを目的とする。

(功績者の推薦)

第2条 議会事務局長、朝来市行政組織条例(平成17年朝来市条例第6号)第1条に定める部等の長及び教育部長は、被表彰候補者があるときは、その実績を精査し、市長に朝来市まちづくり功績者表彰内申書(別記様式)により内申するものとする。

(功績者の決定)

第3条 市長は、前条に定める内申があったときは、次の職にある者をもって構成する朝来市まちづくり功績者審査会に諮り、功績者として適当であるか否かを判断し、功績者を決定する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 企画総務部長

(4) まちづくり協働部長

(5) 産業振興部長

(6) 教育部長

(表彰)

第4条 表彰は、参画と協働の理念に基づき市民の模範となる活動を行う功績者に対して、市長が行う。

(表彰の種類等)

第5条 表彰の種類等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に市の発展及び公益の増進に寄与しその功績が大きいと認めるものがあるときは、別表に定める表彰の基準を満たすものとして表彰することができる。

(表彰の方法)

第6条 功績者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 市長が必要と認める場合は、功績者表彰を受けたものであっても、新たに表彰すべき事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

3 市長は、功績者を決定したときは、功績者の氏名又は団体名及びその功績の概要を市広報等で公表する。

(表彰の期日)

第7条 表彰の期日は、その都度市長が定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

表彰の種類

特別功績者賞

さくら賞

けやき賞

スポーツ賞

文化賞

市長感謝

表彰の対象

個人又は団体

団体

個人

個人又は団体

個人又は団体

個人又は団体

表彰の基準

さくら賞、けやき賞、スポーツ賞又は文化賞の表彰の基準を満たす個人又は団体のうち、特にその功績が顕著なもの

おおむね4年以上にわたり地域自治、防災活動、ボランティア活動、地域づくり等にいそしみ、住みよい住環境の形成その他表彰に値すると認められる貢献のあったもの

兵庫県大会以上の大会で優秀な成績を収めたものその他スポーツ活動を通じ朝来市の名声を高めるとともに、市民に勇気や感動を与えたもの

兵庫県大会以上の大会で優秀な成績を収めたものその他芸術、学術活動を通じ朝来市の名声を高めるとともに、市民に勇気や感動を与えたもの

継続した活動及び勤務を通じ朝来市政の発展及び振興に寄与した者並びに市長が感謝に値すると認めるもの

画像

朝来市まちづくり功績者表彰規則

平成23年8月30日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年8月30日 規則第30号
平成25年9月13日 規則第30号
平成29年12月1日 規則第22号
平成30年10月18日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年1月28日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第12号