○朝来市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成24年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する機関として、朝来市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 朝来市情報公開条例(平成17年朝来市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則第7条第1項に規定する特定個人情報ファイル及び同条第2項に規定する評価書に関する事項

(3) 朝来市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年朝来市条例第12号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、同条例に定める開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求についての審査請求に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第20条第1項の規定により諮問をした実施機関又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした朝来市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年朝来市条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関若しくは朝来市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により諮問した議長をいう。以下同じ。)に対し審査請求に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書又は法第60条第1項に規定する保有個人情報(以下「対象公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、当該対象公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、対象公文書等の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、当該閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書、資料その他の書類又は物件を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第12条 この条例の規定による審査会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委員の報酬)

第14条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

朝来市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成24年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)