○朝来市個人情報保護条例施行規則

平成24年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市個人情報保護条例(平成24年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第7条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処理形態

(2) 外部との電子結合の有無

(3) 事務処理委託の有無

(4) その他市長が必要と認める事項

3 条例第7条第2項に規定する届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(公表の方法)

第3条 条例第7条第3項の規則で定める公表の方法は、企画総務部総務課において一般の閲覧に供することにより行うものとする。

(個人情報保護管理者の設置)

第4条 個人情報を適正に管理するため、課(これに類する室等を含む。以下同じ。)に個人情報保護管理者及び個人情報保護主任を置く。

2 個人情報保護管理者は、課長をもって充て、課における個人情報の総合的管理に当たるものとする。

3 個人情報保護主任は、課長の指名した職員をもって充て、課における個人情報の保護管理に当たるものとする。

(目的外利用又は外部提供の手続)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により、保有個人情報の目的外利用をしようとする課長は、当該保有個人情報を保有する課長に対して、保有個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請書が提出された場合において、当該保有個人情報を保有する課長は、当該目的外利用が条例第10条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、保有個人情報目的外利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第10条第1項ただし書の規定により、保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、市長に対して、保有個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

4 国又は他の地方公共団体からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

5 第3項本文又は前項の規定による保有個人情報外部提供申請書が提出された場合において、市長は、当該外部提供が条例第10条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

6 条例第10条第2項の規定による市長への届出は、保有個人情報目的外利用又は外部提供届(様式第7号)により行うものとする。

(個人情報開示請求書)

第6条 条例第16条第1項に規定する書面の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第8号)により行うものとする。

(個人情報の本人等であることを証明するための書類)

第7条 条例第16条第2項(条例第27条第3項第30条第2項及び第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として市長が認めるもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を有するものとして市長が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類並びに本人の押印がある委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

2 保有個人情報開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、当該開示請求をする者は、前項各号に規定する書類のいずれか(同項第1号及び第2号の書類にあってはその複写をしたもの、同項第3号の書類にあっては原本とする。)及び住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)その他その者が本人であることを示すものとして市長が適当と認める書類を提出しなければならない。

(開示決定等の通知)

第8条 条例第21条第1項に規定する通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)

(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第10号)

2 条例第21条第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示しないとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第11号)

(2) 保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第12号)

(3) 個人情報を保有していない旨を決定するとき 保有個人情報不存在決定通知書(様式第13号)

(開示決定等期間延長の通知)

第9条 条例第22条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(開示決定等期間特例延長の通知)

第10条 条例第23条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書)

第11条 条例第24条に規定する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第16号)により行うものとする。

(第三者からの意見聴取)

第12条 条例第25条第1項及び第2項に規定する通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第25条第3項に規定する通知は、保有個人情報の開示決定等に係る通知書(様式第18号)により行うものとする。

(開示の方法)

第13条 条例第26条第1項の規定による保有個人情報の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、保有個人情報の閲覧を受ける者は、当該保有個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該保有個人情報の開示を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示方法)

第14条 条例第26条第1項の電磁的記録に係る開示方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に複写したものの交付

2 条例第26条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 開示決定に係る個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(開示請求の特例)

第15条 条例第27条に規定する簡易な方法により開示請求できる保有個人情報を定めたときは、その内容を告示するものとする。

(訂正請求の手続)

第16条 条例第30条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正決定等の通知)

第17条 条例第32条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第20号)

(2) 個人情報の訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第21号)

(訂正決定等期間延長の通知)

第18条 条例第33条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(訂正決定等期間特例延長の通知)

第19条 条例第34条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

(訂正請求事案移送通知書)

第20条 条例第35条に規定する通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)により行うものとする。

(提供先への訂正の通知)

第21条 条例第36条に規定する通知は、保有個人情報の訂正に係る通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第22条 条例第38条第1項に規定する書面の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等の通知)

第23条 条例第40条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)

(2) 個人情報の利用停止をしないとき 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第28号)

(利用停止決定等期間延長の通知)

第24条 条例第41条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第29号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間特例延長の通知)

第25条 条例第42条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第30号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第26条 条例第44条第3項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。

(費用負担の額等)

第27条 条例第49条に規定する保有個人情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(個人情報の保護に努めなければならない出資法人等の範囲)

第28条 条例第50条に規定する実施機関が定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(朝来市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 朝来市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の朝来市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則に基づき行われた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第9号及び様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

区分

費用

文書又は図面

日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙を用いて複写したもの

白黒

1枚につき20円

カラー

1枚につき50円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1巻につき600円

ビデオテープに複写したもの

1巻につき700円

日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙に出力したもの

白黒

1枚につき20円

カラー

1枚につき50円

フレキシブルディスクに複写したもの

1枚につき50円

光磁気ディスク又は光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

備考

1 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 この表に定めるもの以外の方法により保有個人情報の写しの交付を受ける場合の費用は、当該方法に要した費用とする。

3 写しの交付は、開示請求1件につき、1部とする。

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朝来市個人情報保護条例施行規則

平成24年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年3月29日 規則第2号
平成24年7月25日 規則第26号
平成25年3月27日 規則第16号
平成28年1月7日 規則第1号
平成28年5月10日 規則第20号
平成31年3月28日 規則第4号
令和元年7月1日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第7号