○朝来市医師確保対策就業支度金貸与条例施行規則
平成24年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市医師確保対策就業支度金貸与条例(平成24年朝来市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき、厚生労働大臣に届け出た団体が認定する資格(以下「認定資格」という。)が指導医である者 900万円以内
(2) 認定資格が専門医である者 600万円以内
(3) 認定資格のない者 300万円以内
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 指導医又は専門医であることの証明書(当該資格を有する者のみ。)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、支度金の貸与を決定するに当たり、申請者が勤務しようとする病院の病院長の意見を聴くことができる。
(1) 条例第3条第1項に規定する支度金の貸与期間内において、各年の末日まで勤務した場合 貸与した支度金の額にその年の勤務した月数(勤務した月に1箇月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じて得た額を36で除して得た額(算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 貸与期間に係る勤務を終了した場合 貸与した支度金の額から前号の規定により免除した額を差し引いた額
2 前項の場合において、免除額の算定の基礎となる勤務した期間(以下「算定期間」という。)に休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月の前月まで(休職又は停職の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職又は停職の期間の終了する日の属する月まで)の月数を算定期間から控除する。この場合において、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1箇月として計算するもする。
4 前項に規定する支度金の返還金には、利息は付さない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、返還を命ぜられた日の属する月の翌月の初日から起算して3箇月以内に、当該返還を命ぜられた額を一括して納付しなければならない。
(1) 氏名、住所又は勤務先の病院に変更があったとき 氏名、住所等変更届(様式第10号)
(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 連帯保証人の身分変更届(様式第11号)
(3) 連帯保証人が死亡又は破産宣告等を受けたとき 連帯保証人の死亡等届(様式第12号)
(4) 連帯保証人を変更するとき 連帯保証人の変更届(様式第13号)
(被貸与者の死亡)
第12条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第14号)に除籍抄本その他死亡を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、失効する。ただし、同日までに決定を受けた支度金の貸与については、この規則の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。