○朝来市医師確保対策就業支度金貸与条例施行規則
平成24年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市医師確保対策就業支度金貸与条例(平成24年朝来市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき、厚生労働大臣に届け出た団体が認定する資格(以下「認定資格」という。)が指導医である者 900万円以内
(2) 認定資格が専門医である者 600万円以内
(3) 認定資格のない者 300万円以内
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 指導医又は専門医であることの証明書(当該資格を有する者のみ。)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、支度金の貸与を決定するに当たり、申請者が勤務しようとする病院の病院長の意見を聴くことができる。
(返還の免除)
第7条 条例第8条の規定による支度金の返還の免除は、次のとおりとする。
(1) 支度金の額を36で除して得た額に被貸与者が実際に勤務した月数を乗じて得た額。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) 被貸与者が月の半ばで退職又は休職等の状況に至った場合は、その月の末日まで勤務したものとみなし、前号の規定により算定した額
(返還金の免除申請)
第9条 被貸与者で支度金の返還の免除を受けようとする者は、当該月の末日までに医師確保対策就業支度金返還免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(支度金の返還)
第10条 前条の通知を受けた被貸与者は、市長が指定する納付方法により、市長が指定する期日までに支度金の返還を行わなければならない。
(届出義務)
第12条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に書面により届け出なければならない。
(1) 氏名、住所又は勤務先の病院に変更があったとき。(様式第9号)
(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。(様式第10号)
(3) 連帯保証人が死亡又は破産宣告等を受けたとき。(様式第11号)
(4) 連帯保証人を変更するとき。(様式第12号)
(被貸与者の死亡)
第13条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは直ちに死亡届(様式第13号)に除籍抄本、その他死亡を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、失効する。ただし、同日までに決定を受けた支度金の貸与については、この規則の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。