○朝来市たけだ城下町交流館条例

平成24年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 国史跡竹田城跡及び山城城下町として栄えた竹田の町並み景観を守り育て、歴史の伝承、文化の向上及び観光振興に資することを目的とし、朝来市たけだ城下町交流館(以下「城下町交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 城下町交流館の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交流宿泊棟

朝来市和田山町竹田363番地

浴室棟

朝来市和田山町竹田363番地

レストラン棟

朝来市和田山町竹田363番地

ショップ棟

朝来市和田山町竹田363番地

交流広場

朝来市和田山町竹田363番地

情報館「天空の城」

朝来市和田山町竹田363番地

(業務)

第3条 城下町交流館は、一般に公開し、観覧に供するほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 竹田城跡及び山城等の資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 観光案内及び情報発信に関すること。

(3) 特産品の展示及び販売並びに宿泊の役務及び飲食の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、城下町交流館の設置目的を達成するために市長が必要と認めること。

(開館時間)

第4条 城下町交流館の開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 城下町交流館の休館日は、定めないものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時の休館日を定めることができる。

(入館料)

第6条 城下町交流館の入館料は、無料とする。

(入館の拒否)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、城下町交流館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第8条 城下町交流館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 市長は、第7条各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、施設の利用の条件を変更し、施設の利用を停止し、又は施設の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により施設の利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任を負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者及び入館者は、その責めに帰すべき理由により、城下町交流館の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に城下町交流館の施設の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に城下町交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 城下町交流館の施設の利用の許可に関する業務

(2) 城下町交流館の施設の維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、城下町交流館の施設の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合、指定管理施設に関しては第4条第5条第2項及び第7条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料)

第17条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第11条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て城下町交流館の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

開館時間

情報館「天空の城」

午前9時から午後5時まで

情報館「天空の城」以外の施設

午前9時から午後10時まで

別表第2(第11条関係)

名称

区分

単位

使用料

交流宿泊棟

客室

1人当たり

39,000円/日

レストラン棟

レストラン(貸切利用)

1箇所当たり

300,000円/日

加工室

1箇所当たり

40,000円/月

ショップ棟

チャレンジショップ

1箇所当たり

30,000円/月

交流広場

パティオ(マルシェ)

「2m×3m程度」

1箇所当たり

3,000円/日

パティオ(ステージ)

1箇所当たり

60,000円/日

パティオ(貸切利用)

1箇所当たり

150,000円/日

朝来市たけだ城下町交流館条例

平成24年6月28日 条例第25号

(令和3年9月29日施行)