○朝来市児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条の4第1項の児童手当・特例給付認定請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、その結果を児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書(様式第1号又は様式第1号の2)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条第1項及び第3条第1項の児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届の提出を受けたときは、請求内容を審査し、その結果を児童手当・特例給付額改定・改定請求却下通知書(様式第2号又は様式第2号の2)により請求者に通知するものとする。

2 省令第3条第1項の児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと認めるときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当・特例給付額改定・改定請求却下通知書により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第4条 市長は、省令第7条の児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第3号又は様式第3号の2)により、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条の児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出がない場合にあっても、公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したものと認めるときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消すとともに、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、前項の規定により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第5条 市長は、省令第9条の未支払児童手当・特例給付請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を未支払児童手当・特例給付支給決定・請求却下通知書(様式第4号又は様式第4号の2)により、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第6条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出については、支払期日毎の前月10日までとし、省令第12条の9に定める児童手当に係る寄附の申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附が行われるものとする。

2 前項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期日毎に請求者等に支払われる児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第5号)をその請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、児童手当・特例給付寄附変更・寄附撤回申出書(様式第6号)により申し出るものとする。

5 前項の規定による申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(学校給食費等の徴収)

第7条 請求者等から法第21条の規定による費用の支払いの申出については、当該児童手当の支払期日の30日前までとし、省令第12条の10に定める児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書を市長に提出するものとする。

(特別徴収)

第8条 市長は、法第22条の規定により保育料を徴収する場合は、特別徴収の対象となる者(以下「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

(支払い)

第9条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とし、同日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日等でない日とする。ただし、直前の支払期月に支払うべきであった児童手当等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当等の支払日は、次月の25日とし、同日が日曜日等に当たるときは、その日後において最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当の支払いを行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書(様式第7号又は様式第7号の2)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第10条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第8号又は様式第8号の2)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝来市児童手当事務取扱規則の廃止)

2 朝来市児童手当事務取扱規則(平成17年朝来市規則第82号)は、廃止する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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朝来市児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)