○騒音規制法の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準の設定
平成24年4月1日
告示第41号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の表のように設定したので、同条第3項の規定に基づき告示する。
時間の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |
午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで午後6時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | ||
区域の区分 | ||||
第1種区域 | デシベル 50 | デシベル 45 | デシベル 40 | |
第2種区域 | 60 | 50 | 45 | |
第3種区域 | 65 | 60 | 50 | |
第4種区域 | 70 | 70 | 60 |
備考
第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。