○振動規制法施行規則別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間

平成24年4月1日

告示第48号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1に区域及び同表備考2の時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

その区域を表示する図面は、朝来市役所に備え置いて、一般の縦覧に供する。

1 区域

(2) 第2種区域 朝来市告示第42号において指定した地域のうち第2種区域

2 時間

振動規制法施行規則別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間

平成24年4月1日 告示第48号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第48号