○自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定

平成24年4月1日

告示第49号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の区域を次のように定め、平成24年4月1日から適用する。

その区域を表示する図面は、朝来市役所に備え置いて、一般の縦覧に供する。

1 a区域

(1) 平成24年朝来市告示第40号(騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分)により指定された地域のうち第1種区域

(2) 平成24年朝来市告示第40号により指定された地域のうち第2種区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)

2 b区域

平成24年朝来市告示第40号により指定された地域のうち第2種区域(1に掲げる区域を除く。)

3 c区域

平成24年朝来市告示第40号により指定された地域のうち第3種区域及び第4種区域

自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定

平成24年4月1日 告示第49号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第49号