○朝来市経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱

平成24年5月10日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営所得安定対策制度(以下「制度」という。)の実施に必要となる推進活動のうち、事業実施主体が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費に対し、補助金を交付することについて、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業施行団体等)

第2条 経営所得安定対策直接支払事業(以下「事業」という。)を施行できる者は、朝来市農業再生協議会及び市長が適当と認める者とする。

(対象事業)

第3条 この告示において補助対象となる事業とは、次に掲げるものとする。

(1) 制度に係る説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等の普及推進活動

(2) 次年産以降の対象作物の生産数量目標の設定ルール等の策定

(3) 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付等の事務

(4) 対象作物(産地資金の助成作物を含む。)の作付面積等の確認事務

(5) 農業者情報のシステム入力・集計事務

(6) 産地資金の要件設定・確認事務

(7) 耕作放棄地の再生利用に必要な活動

(8) 農業者の水田・畑地情報等の収集・整理事務

(9) 集落営農の経理担当者の育成及び法人化等に対する支援活動

(10) 農地利用集積円滑化に必要な活動

(11) 前各号に掲げるもののほか制度の円滑な実施に必要な活動

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の事業の実施に必要な経費とし、予算の範囲内で市長が定める。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年5月10日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第46号)

この告示は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年告示第85号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

朝来市経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱

平成24年5月10日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年5月10日 告示第60号
平成25年5月1日 告示第46号
令和3年3月30日 告示第85号