○朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例

平成24年7月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、ごみの排出の抑制、再生利用の促進、適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、法の例による。

(1) ごみ 一般廃棄物のうち、生活排水を除くものをいう。

(2) 家庭系ごみ ごみのうち、一般家庭から排出されるものをいう。

(3) 事業系ごみ ごみのうち、事業活動から排出されるものをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、家庭系ごみの排出を抑制し、家庭系ごみを分別して排出し、家庭系ごみの再生利用を図り、その生じた家庭系ごみを生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、家庭系ごみの減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系ごみを自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系ごみを再生利用する等により減量に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、事業系ごみの減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市の区域内におけるごみの減量及び再資源化に関し市民及び事業者の自主的な活動の促進を図り、及びごみの適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

(家庭系ごみの排出等)

第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内のごみのうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、南但広域行政事務組合(以下「事務組合」という。)が収集する家庭系ごみを排出するときは、事務組合が定めるごみの処理計画及び年次的な実施計画(以下これらを「計画」という。)で定める方法に従い、種類ごとに分別し、所定の日時及び場所に持ち出さなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、有毒性、危険性、著しい悪臭その他市又は事務組合の行う処理に支障を来すおそれのあるものを排出してはならない。

4 第2項の規定により、所定の日時及び場所に家庭系ごみを持ち出す者は、その所定の場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(事業系ごみの処理)

第8条 事業者は、その事業系ごみを自ら運搬し、又は処分する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準、同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準等により、種類ごとに分別し、生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系ごみを自ら運搬せず、又は処分しない場合は、法第7条第1項又は第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けた者に、収集、運搬及び処分をさせなければならない。ただし、その事業系ごみが少量の場合はこの限りではない。

3 事業者は、その事業系ごみを前項の一般廃棄物処理業の許可を受けた者に収集させるに際し、計画で定める方法に従い、種類ごとに分別するとともに、その排出場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第9条 法第11条第2項の規定により市が処分することができる産業廃棄物は、土砂、がれき類及びその他の廃棄物(有害物質でないことを確認した公的機関の発行する証明書を有するもの)とする。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項の市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(一般廃棄物処理業の許可等)

第11条 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。

2 法第7条第7項に規定する一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、前2項の規定による許可申請があった場合において適正と認めるときは、期限その他必要な条件を付して許可し、許可証を交付するものとする。

4 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、ごみの減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第12条 前条第3項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は破損したときは、その旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可等の手数料)

第13条 第11条第1項及び第2項並びに前条の規定により許可証の交付又は再交付を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止)

第14条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その事業を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第15条 市長は、一般廃棄物処理業の許可を受けた者が次の各号に該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて事業の停止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 事業に関し不正な行為をしたと認められるとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

種別

区分

単位

金額

一般廃棄物処理業の許可等

新規

1件

10,000円

更新

1件

5,000円

再交付

1件

5,000円

朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例

平成24年7月25日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)