○朝来市障害者虐待防止センター要綱
平成24年9月20日
告示第101号
(設置)
第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき障害者虐待の防止を図るため、障害者虐待防止センターを設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 名称は、朝来市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)と称し、健康福祉部社会福祉課に設置する。
(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2号第1号に規定する障害者をいう。
(2) 障害者虐待 養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
(3) 養護者 障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう。
(4) 障害者福祉施設従事者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第26項に規定する移動支援事業、同条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第28項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 次に掲げる通報及び届出の受理に関すること。
ア 養護者による障害者虐待(18歳未満の障害者を除く。)を受けたと思われる障害者を発見した者による通報
イ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者による通報
ウ 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者による通報
エ 養護者による障害者虐待を受けた障害者による届出
オ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者による届出
カ 使用者による障害者虐待を受けた障害者による届出
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 障害者虐待の予防及び早期発見、養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか障害者虐待の防止等に関すること。
(委託)
第5条 市長は、市から協力者(以下「市障害者虐待対応協力者」という。)のうち適当と認められるものに、前条に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(連絡体制の整備)
第6条 市長は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、市障害者虐待対応協力者との連携協力体制を整備しなければならない。
(周知)
第7条 市長は、法第40条の規定により市障害者虐待対応協力者を周知させなければならない。
(秘密保持)
第8条 センターの職員及び第5条の規定により委託を受けた者若しくはその役員若しくはその職員は、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。