○朝来市観光駐車場条例
平成24年11月1日
条例第35号
(設置)
第1条 観光客等の利便及び道路交通の円滑化に資するため、朝来市観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市竹田まちなか観光駐車場 | 朝来市和田山町竹田702番地1 |
朝来市竹田城下町観光駐車場 | 朝来市和田山町竹田2466番地2 |
朝来市竹田城跡中腹第二駐車場 | 朝来市和田山町安井80番地1 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車できる自動車(以下「車両」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。
(駐車の禁止)
第4条 車両が次のいずれかに該当するときは、駐車場を利用することができない。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないもの
(2) 発火性、引火性等の危険物を積載しているもの
(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるもの
(駐車の制限)
第5条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 市長は、車両の出入り時間について制限することができる。
(駐車料金)
第6条 駐車料金は、無料とする。
(禁止行為)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設及び設備並びに駐車中の他の車両を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他の車両の駐車を妨げること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為
(損害賠償)
第8条 利用者は、駐車場の施設及び設備を損傷し、又は滅失させた場合は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は、これに対する賠償の責任は負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(駐車場の休止)
第9条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(目的外使用)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年3月12日から施行する。
別表(第3条関係)
駐車場の名称 | 自動車の種類 | 摘要 |
朝来市竹田まちなか観光駐車場 | 準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。) | 大型自動車は乗車定員が30人以上の自動車、中型自動車は乗車定員が11人以上29人以下の自動車に限る。 |
朝来市竹田城下町観光駐車場 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | |
朝来市竹田城跡中腹第二駐車場 | 中型自動車、準中型自動車及び普通自動車 |