○朝来市国史跡竹田城跡観覧料の徴収に関する条例

平成25年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第116条第3項の規定に基づき、朝来市民の誇りと財産である国史跡竹田城跡の観覧料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「竹田城跡」とは、朝来市和田山町竹田169番地の国指定史跡をいう。

(観覧料)

第3条 市長は、竹田城跡に入場する者(以下「観覧者」という。)から別表第1に定める観覧料を徴収する。

2 前項の観覧料を徴収する期間及び時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、同表に定める期間及び時間を変更することができる。

(観覧料の免除)

第4条 市長は、次に掲げる者については、観覧料を免除することができる。

(1) 竹田城跡を会場とするイベント等で、市が主催し、共催し、又は協賛するものへの出場者及びその関係者

(2) 中学校及び小学校が行う教育活動に伴い観覧する児童生徒を引率する者

(3) 竹田城跡の情報発信を目的としたテレビ、ラジオ、雑誌などの取材者及び映画撮影関係者

(4) 竹田城跡への入場を目的とする観光客に随行したタクシー、バスの運転手及びガイド、添乗員

(5) 和田山観光ボランティアガイドに所属する竹田城跡ボランティアガイド及び竹田城跡等のボランティア活動に従事する者

(6) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が免除を適当と認める者

(観覧料の不還付)

第5条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等観覧者の責めに帰することができない理由があると市長が認めるときは、その全部を還付することができる。

(取扱手数料の支払)

第6条 市長は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)と竹田城跡観覧の媒介又は取次ぎに関する契約を締結した場合において、当該契約による取扱いに係る観覧料については、その1割以内の額を取扱手数料として当該旅行業者等に支払うことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(徴収の特例)

2 この条例の施行の日から平成25年10月1日までの間における観覧料(年間パスポートを除く。)は、第3条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

3 平成25年10月1日から平成26年12月10日までの間における観覧料に係る別表第1の規定の適用については、同表中「400円」とあるのは「300円」と、「350円」とあるのは「250円」とする。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年3月20日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年条例第37号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

観覧料

対象

区分

単位

金額

個人

大人(高校生を含む。)

1人1回

500円

中学生以下


無料

年間パスポート

1人

1,000円

団体(20人以上)

大人(高校生を含む。)

1人1回

450円

中学生以下


無料

付記

1 観覧料の徴収方法等は、別に定める。

2 年間パスポートに観覧者としてその氏名が表示された者は、当該年間パスポートの発行日から発行日の属する年度の末日までの期間(1月4日から2月末日までの期間を除く。)の徴収時間において、当該本人に限り回数の制限なく入場することができる。

別表第2(第3条関係)

観覧料を徴収する期間及び時間

徴収期間

徴収時間

3月1日から翌年の1月3日まで

午前3時から午後6時まで

付記 この表は、年間パスポート以外の観覧料の徴収に適用する。

朝来市国史跡竹田城跡観覧料の徴収に関する条例

平成25年3月27日 条例第6号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年3月27日 条例第6号
平成26年10月2日 条例第21号
平成27年10月2日 条例第33号
平成29年12月26日 条例第37号
令和3年9月29日 条例第32号