○朝来市景観条例

平成25年3月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条―第9条)

第3章 行為の規制等(第10条―第17条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第18条・第19条)

第5章 景観まちづくり活動団体(第20条)

第6章 表彰及び支援(第21条・第22条)

第7章 景観審議会(第23条)

第8章 委任(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、朝来市の良好な景観の形成に関する基本となる事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、市民自らが考えて行動し、ともに助け合いながらまちをつくるという朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)の理念のもと、朝来市らしい良好な景観を保全し、育成し、及び創造することにより、ゆとりと潤いのある生活環境を創造し、及び市民の誇りと愛着が醸成され、もって美しく魅力と活力のあるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 建築物以外のもので、建築基準法第88条第1項に規定するもののほか、規則で定めるものをいう。

(3) 建築物等 建築物又は工作物をいう。

(4) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。

(5) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。

(6) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(7) 大規模建築物等 次に掲げる建築物等をいう。

 建築物で、高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの

 工作物で、高さが15メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、公共施設の整備に当たっては、良好な景観の形成について、先導的役割を果たすよう努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者が景観の形成に積極的な役割を果たすことができるよう、景観に関する知識の普及及び意識の啓発を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民は、市が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動が良好な景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成に自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 事業者は、市が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は、法第8条第1項の計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(景観計画の変更の手続)

第7条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ、朝来市景観審議会(第23条に規定するものをいう。以下この章次章及び第4章において同じ。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成地区の指定)

第8条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する区域を、景観形成地区として、景観計画に定めることができる。

(1) 重点的に景観の形成を図る必要があると認められる地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第5号に規定する文化的景観を有する地区

(3) 景観を活かした地域の活性化や地域再生に向けた住民の積極的な取組が展開されている地区

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が景観形成地区として指定する必要があると認める地区

2 市長は、景観形成地区において、良好な景観形成に向けた支援等必要な施策を実施するものとする。

(景観形成方針等)

第9条 市長は、前条第1項の地区を定めるにあたっては、当該地区ごとに法第8条第3項の良好な景観の形成に関する方針その他必要な事項を定めることができる。

第3章 行為の規制等

(行為の届出)

第10条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出を要する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第11条 景観形成地区を除く景観計画区域内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 大規模建築物等に該当しない建築物の建築等及び工作物の建設等

(2) 大規模建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半に満たないもの

(3) 仮設の建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(4) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可、認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(5) 開発面積が3,000平方メートル以下の開発行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

2 景観形成地区内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、前項第3号又は第4号に掲げるもののほか、景観計画において定められた地区ごとに規則で定めるものとする。

(届出に添付する図書)

第12条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、建築物等の完成予想図のほか規則で定めるものとする。

(事前協議)

第13条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出を要する行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該届出の内容について市長と協議するものとする。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する届出を要する行為とする。

(勧告及び変更命令の手続)

第15条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告しようとするときは、あらかじめ、朝来市景観審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、朝来市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(公表)

第16条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与え、かつ、朝来市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(完了の届出)

第17条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第18条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、朝来市景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときも、同様とする。

(原状回復命令等の手続)

第19条 市長は、法第23条第1項又は法第32条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、朝来市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 景観まちづくり活動団体

(景観まちづくり活動団体)

第20条 市長は、良好な景観の形成に関する自主的な活動を市内で行う団体で、次の各号のいずれにも該当するものを、当該団体からの申請に基づき、景観まちづくり活動団体として認定し、必要な支援を行うことができる。

(1) 活動の内容が良好な景観の形成に資するものであること。

(2) 法令等に違反する活動をしていないこと。

(3) 活動が専ら営利を目的としたものでないこと。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、景観まちづくり活動団体が第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は景観まちづくり活動団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第6章 表彰及び支援

(表彰)

第21条 市長は、次に掲げる者が良好な景観の形成に寄与していると認められる場合は、これを表彰することができる。

(1) 市内に存する建築物等の所有者、設計者及び施工者

(2) 良好な景観の形成に関する活動をしている個人、団体等(前条第1項の景観まちづくり活動団体を含む。)

(支援)

第22条 市長は、景観に関する意識の向上及び良好な景観の形成に関する自主的な活動を促進するため、市民又は事業者に対し技術的支援その他必要な支援を行うことができる。

第7章 景観審議会

(設置等)

第23条 良好な景観の形成に関し、この条例の定めるところにより市長に意見を述べるとともに、市長の諮問に応じて良好な景観の形成に関する重要事項について調査し、及び審議するため、朝来市景観審議会を置く。

第8章 委任

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

朝来市景観条例

平成25年3月27日 条例第7号

(平成25年7月1日施行)