○朝来市市道の構造の基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市道の構造の基準等を定めるものとする。

(市道の構造の基準)

第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める市道の構造の基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(市道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定による条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定める寸法(市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。

(新設特定道路の構造の基準)

第4条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市市道の構造の基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第10号

(令和3年7月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月27日 条例第10号
令和3年7月9日 条例第23号