○朝来市介護保険法の規定により条例に委任された基準等に関する条例

平成25年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、条例に委任された基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る特別養護老人ホームの入所定員の数)

第3条 法第78条の2第1項の規定による条例で定める特別養護老人ホームの入所定員の数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の要件)

第4条 法第78条の2第4項第1号の規定による条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

2 法第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定による条例で定める者は、法人とする。

(基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援の人員及び運営に関する基準)

第4条の2 法第47条第1項第1号の規定による基準該当居宅介護支援の事業の基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の基準は、次項から第6項までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とする。)をもって、その基準とする。この場合において、省令第13条第12号中「訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準」とあるのは「訪問介護計画(法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号)第17条第1項の規定により法第74条第1項及び第2項に規定する都道府県の条例で定める基準とする指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等同条例」と、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

2 介護支援専門員は、省令第13条第1項第8号(同項第16号及び省令第30条において準用する場合を含む。)の居宅サービス計画の原案を作成するに当たっては、利用者の意向を尊重しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下この条において「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、省令第12条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

4 指定居宅介護支援等事業者は、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)の研修の実施計画を介護支援専門員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、介護支援専門員の計画的な育成に努めるものとする。

5 指定居宅介護支援事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下この条において「指定居宅介護支援等事業所」という。)の介護支援専門員その他の従業者は、利用者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

6 指定居宅介護支援等事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定居宅介護支援等事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を介護支援専門員その他の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び介護支援専門員その他の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める指定地域密着型サービスの事業の基準は、次項から第6項までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とし、省令第3条第1項に定める基準を除く。)をもって、その基準とする。この場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、省令第9条第2項、第25条第2項(省令第37条の3及び第40条の16において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第118条第6項、第137条第6項及び第162条第8項の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、省令第3条の30第4項、第15条第4項、第30条第3項(省令第37条の3、第40条の16、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項の研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。

5 指定地域密着型サービス事業所の従業者は、利用者に対し、高齢者虐待防止法第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

6 指定地域密着型サービス事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定地域密着型サービス事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第6条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準は、次項から第6項までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とし、省令第3条第1項に定める基準を除く。)をもって、その基準とする。この場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、省令第41条第2項の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、省令第28条第3項(省令第64条において準用する場合を含む。)及び第80条第3項の研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。

5 指定地域密着型介護予防サービス事業所の従業者は、利用者に対し、高齢者虐待防止法第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

6 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定地域密着型介護予防サービス事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準)

第7条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下この条において「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第28条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(地域包括支援センターの職員及び職員の員数に関する基準)

第8条 法第115条の46第4項の規定による条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定める基準をもって、その基準とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市介護保険法の規定により条例に委任された基準等に関する条例

平成25年3月27日 条例第12号

(平成31年3月28日施行)