○朝来市森林管理100パーセント作戦推進事業補助金交付要綱

平成24年12月27日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、水源かん養機能等森林の持つ公益的機能を高めるため間伐事業を行う森林所有者等に対して朝来市森林管理100パーセント作戦推進事業補助金を交付することに関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の対象者)

第2条 補助事業の対象者は、森林所有者等(兵庫県造林事業補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82号)第2条第1項第1号から第3号までに定める者をいう。)で、森林管理100パーセント作戦推進事業地管理協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)を市長との間で締結した者とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 この告示により、市が補助することができる事業は、次の各号のいずれにも該当する森林の間伐等事業とし、補助金の額は予算の範囲内において別表に掲げる対象事業費等を基に、同表に掲げる算式により求めた額とする。

(1) 市内に所在する森林

(2) 兵庫県造林事業補助金の対象森林のうち別表に掲げる工種を実施する森林

(3) 事業施行地の保全を10年以上確保できると認められる森林

(4) 1施行地0.1ヘクタール以上の森林

(5) おおむね26年生以上60年生以下のスギ・ヒノキの人工林

(補助金等交付申請書の添付書類)

第4条 規則第4条の補助金等交付申請書に添付する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林管理100パーセント作戦推進事業補助金計算書

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第13条の実績報告書に添付する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林管理100パーセント作戦推進事業補助金計算書

(2) 測量図、測量野帳

(3) 協定書

(4) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(5) 区域図(縮尺5千分の1以上)

(6) 整備前及び整備後の写真

(7) 造林事業補助金交付決定通知書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第6条 森林所有者等は、協定期間中に事業実施森林の全部又は一部を伐採した場合は、第3条に定める補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。

この告示は、平成24年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第113号)

この告示は、平成25年12月25日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成28年告示第15号)

この告示は、平成28年3月23日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和3年告示第194号)

この告示は、令和3年8月23日から施行し、令和3年7月9日から適用する。

(令和4年告示第220号)

この告示は、令和4年11月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象事業費等

(1ha当たり)

作業種

対象事業

標準単価等

保育間伐等

公共造林事業

作業内容に関わらず、「保育間伐」の単価を適用する。

※保育間伐(枝玉)(枝玉片)は適用しない。

間伐(0―10)

公共造林事業

「定性」又は「列状」の「0―10」を適用する。

※「0―10」(枝玉)(枝玉片)は適用しない。

搬出間伐

公共造林事業

搬出材積に関わらず、「定性」又は「列状」の「0―10」を適用する。

作業道開設

公共造林事業

保育間伐等、間伐(0―10)、搬出間伐を実施するための作業道開設に限る。

備考

標準単価等欄中の単価等は、兵庫県が定める造林事業標準単価、造林作業道積算標準単価表を適用する。ただし、単価協議等により別の単価が適用された場合は、この限りでない。

算式

市の補助金額=標準事業費-造林事業補助金

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朝来市森林管理100パーセント作戦推進事業補助金交付要綱

平成24年12月27日 告示第120号

(令和4年11月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成24年12月27日 告示第120号
平成25年12月25日 告示第113号
平成28年3月23日 告示第15号
令和3年8月23日 告示第194号
令和4年11月8日 告示第220号