○朝来市人・農地プラン検討会要綱

平成24年12月27日

告示第122号

(設置)

第1条 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)に定める人・農地プランの作成に関する必要な事項を検討するため、朝来市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 検討会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの方針に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランの作成に関し必要なこと。

(組織)

第3条 検討会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 朝来市農業委員会の委員

(2) 朝来市認定農業者

(3) たじま農業協同組合の職員

(4) 兵庫県但馬県民局朝来農林振興事務所の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年12月27日から施行し、平成24年6月27日から適用する。

(平成25年告示第102号)

この告示は、平成25年11月1日から施行し、改正後の朝来市人・農地プラン検討会要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。

(平成26年告示第41号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第121号)

この告示は、平成28年12月26日から施行する。

(令和4年告示第8号)

この告示は、令和4年1月26日から施行する。

朝来市人・農地プラン検討会要綱

平成24年12月27日 告示第122号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年12月27日 告示第122号
平成25年11月1日 告示第102号
平成26年4月1日 告示第41号
平成28年12月26日 告示第121号
令和4年1月26日 告示第8号