○朝来市農地集積協力金交付要綱
平成24年12月27日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、人・農地プランに係る話し合いを通じて、地域の中心となる経営体への農地集積及び分散化した農地の連担化を促進するため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。)第2の2に基づき、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人を通じて農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(協力金の交付単価)
第2条 協力金の交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記2第2の1に定められた申請書等を、当該年度の3月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(協力金の交付)
第5条 市長は、協力金の交付決定を受けた交付対象者から提出された農地集積協力金交付請求書(様式第2号)により、協力金を交付する。
2 市長は、必要と認めるときは、協力金を概算払により交付することができる。
(交付金の返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第3に該当するとき。
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。
(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成24年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業名 | 単価 |
農地集積協力金 | 経営転換協力金交付事業 | ① 0.5ha以下 30万円/戸 ② 0.5ha超2.0ha以下 50万円/戸 ③ 2.0ha超 70万円/戸 |
分散錯圃解消協力金交付事業 | 5,000円/10a |