○朝来市有害鳥獣捕獲報償金等交付要綱
平成25年3月27日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林作物の被害を防止し、農林業の振興を図るため、有害鳥獣の捕獲活動に対し、報償金及び活動費(以下「報償金等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「有害鳥獣」とは、野生のシカ、イノシシ、サル、クマ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン、アナグマ、タヌキ、キツネ、イタチ、テン、カワウ、ヒヨドリ及びカラスをいう。
(報償金等の対象者)
第3条 報償金等の交付対象者は、有害鳥獣の捕獲許可を受け、市内において有害鳥獣を捕獲する個人又は団体(以下「捕獲者」という。)とする。
(報償金等の額)
第4条 報償金等の交付対象となる活動、捕獲方法及び額は、別表に掲げるとおりとする。
(捕獲報告)
第5条 捕獲者は、有害鳥獣捕獲報告書兼報償金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び証拠物を添えて、捕獲許可の期間の満了後30日以内又は有害鳥獣を捕獲した年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出するものとする。
(1) 捕獲活動出動者名簿(様式第2号)
(2) 捕獲の状況の分かる写真
(3) 捕獲した有害鳥獣がシカ、イノシシのときは尾、鳥類のときは両脚
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(報償金等の返還)
第7条 市長は、捕獲者が次の各号にいずれかに該当すると認めるときは、報償金等の交付を取り消し、又は既に交付した報償金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、報償金等の交付の決定を受け、又は報償金等の交付を受けたとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第44号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第90号)
この告示は、令和2年4月22日から施行し、改正後の朝来市有害鳥獣捕獲報償金等交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
捕獲活動 | 有害鳥獣の種類 | 捕獲方法 | 報償金等の額 | 備考 |
有害鳥獣捕獲班年間活動費 (1人当たり) | 全て | 銃器 | 23,000円 | ハンター保険料等を含む。 |
全て | わな | 14,000円 | ||
有害鳥獣捕獲活動 (1頭又は1羽当たり) | シカ | 銃器 | 16,000円 | |
わな | 10,000円 | |||
イノシシ | 銃器 | 16,000円 | ||
わな | 10,000円 | |||
サル | 銃器 | 20,000円 | ||
わな | 10,000円 | |||
クマ | 銃器又は箱わな | 10,000円 | ||
アライグマ | わな | 4,000円 | ||
ヌートリア | わな | 4,000円 | ||
ハクビシン | わな | 4,000円 | ||
アナグマ | わな | 4,000円 | ||
タヌキ | わな | 4,000円 | ||
キツネ | わな | 4,000円 | ||
イタチ | わな | 4,000円 | ||
テン | わな | 4,000円 | ||
カワウ | 銃器又は網 | 3,000円 | ||
ヒヨドリ | 銃器又は網 | 3,000円 | ||
カラス | 銃器又は箱わな | 3,000円 | ||
有害鳥獣捕獲活動 (1人1日当たり) | シカ、イノシシ、カラス | 銃器 | 2,000円 | 勢子の場合は、2,000円を加算する。 |