○朝来市こども医療費助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、こどもの医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 市の区域内に住所を有する9歳の誕生日の属する年度の末日を経過した初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) こども保護者 こどもの親権者、後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(こども医療費の支給)

第3条 市長は、こどもの疾病又は負傷について、医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額(以下「こども医療費」という。)を支給する。ただし、次の各号に掲げる疾病又は負傷に係るこども医療費は、当該各号に掲げるところにより支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については、全額を支給しない。

(2) 法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者の疾病又は負傷に係るこども医療費については、当該給付を受けた額を限度として支給しない。

(こども医療費の支給対象者)

第4条 こども医療費の支給対象者については、朝来市福祉医療費助成条例(平成17年朝来市条例第135号。以下「条例」という。)第3条中幼児保護者の規定を準用する。

2 前項の場合において、条例第3条の表幼児等保護者の項中「幼児等」とあるのは、「こども」と読み替えるものとする。

(申請)

第5条 こども医療費の支給申請については、朝来市福祉医療費助成条例(平成17年朝来市条例第135号。以下「条例」という。)第5条の規定を準用する。ただし、こどもが兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けたときは、こども医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができることとし、当該支払いにより当該医療を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。

2 前項の場合において、条例第5条中「福祉医療費」とあるのは、「こども医療費」と読み替えるものとする。

(こども医療費受給者証)

第6条 市長は、こどもに対しこども医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 受給者証の有効期間は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。ただし、18歳になるこどもに係る受給者証については、18歳に達する日以後最初の3月31日までとする。

(受給者証の更新)

第7条 受給者証の更新を受けようとする者は、受給者証の有効期限までに福祉医療費受給者証更新申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 次のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、福祉医療費受給者証更新申請書の提出がなくても、受給者証の更新ができるものとする。

(1) こども保護者を住民基本台帳、課税台帳等によって把握できるとき。

(2) こども保護者の所得状況について、課税台帳等によって確認することができるとき。

(支給事務の取扱い)

第8条 こども医療費の支給に関する事務の取扱いについては、朝来市乳幼児の福祉医療費助成に関する事務の取扱方法の例による。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、こどもが疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においてこども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第10条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第90号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第161号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第159号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の朝来市こども医療費助成事業実施要綱第2条第1号に掲げるこども(この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において15歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者に限る。)の保護者は、施行日前においても、受給者証の交付を申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、受給者証(有効期間の始期が施行日以後であるものに限る。)を交付することができる。

(朝来市高校生等医療費助成要綱の廃止)

4 朝来市高校生等医療費助成要綱(平成29年朝来市告示第31号)は、廃止する。

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朝来市こども医療費助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第32号

(令和5年7月1日施行)