○朝来市暴力団排除条例
平成25年7月9日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、朝来市における暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(4) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所等の存在を許さず、かつ、暴力団の活動を防止することを基本として、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協働することによって、社会全体として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の趣旨にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、県及び関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は、暴力団との一切の関係がないように努め、自らが暴力団の威力を利用することがないようにしなければならない。
(市民及び事業者に対する支援等)
第6条 市は、市民及び事業者並びに関係機関等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者並びに関係機関等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、契約に係る事務その他全ての事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びに暴力団密接関係者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団の排除)
第8条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定する指定管理者)は、市が設置した公の施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消す等の必要な措置を講ずるものとする。
(青少年を守るための取組)
第9条 市、市民及び事業者は、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発活動に取り組むものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(朝来市公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例の一部改正)
2 朝来市公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年朝来市条例第265号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略