○朝来市国道312号沿道地区における屋外広告物の表示方法の基準に関する要綱
平成25年6月17日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、国道312号沿道地区において表示又は設置される広告物等(屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第1条に規定する広告物等をいう。以下同じ。)について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び屋外広告物条例に定めるもののほか、必要な表示又は設置の方法の基準を定めることにより、国道312号沿道地区の良好な景観の形成を図ることを目的とする。
(対象地区)
第2条 この告示の対象地区は、本市内の国道312号の区間及びこれから展望できる地区で路端から1,000メートル以内の地区とする。ただし、屋外広告物条例に規定する広告景観モデル地区及び朝来市景観計画において定める景観形成地区を除く。
(対象となる広告物等)
第3条 この告示の対象となる広告物等は、屋外広告物条例第1条に規定する広告物等とする。
(対象地区における広告物等のあり方)
第4条 対象地区において表示又は設置される広告物等は、地区の景観に配慮したものとする。
(基準)
第5条 対象地区における広告物等の表示又は設置に関する基準は、別表のとおりとする。
(事前協議)
第6条 対象地区に広告物等を表示又は設置しようとする者は、表示又は設置する日の30日前までに市長と協議するものとする。ただし、法令の規定によりする行為又は景観の形成等に関する条例施行規則(昭和60年兵庫県規則第48号)第4条の2に規定する行為を除く。
(指導又は助言)
第7条 市長は、対象地区における広告物等がこの告示の基準に適合せず、地区の景観と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
広告物等の表示又は設置に関する基準
1 基本方針
国道312号と並行して流れる円山川の豊かな自然に恵まれた風景や緑の山々に囲まれた谷間の風景、農村集落や市街地、歴史的な町並みなど、様々な地域の特徴的な景観を大切にした広告物等の誘導を行う。
2 目標
基本方針に基づき、地域の特性等を踏まえ、対象地区を4つの区域に分け、特性に応じたきめ細かな誘導を行う。
(1) 山間
都市部からの玄関口として但馬に広がる豊かな自然を期待させる山間の景観に配慮した広告物等の設置
(2) 田園・集落
広大な農地と人々の営みが感じられる農村集落の景観に配慮した広告物等の設置
(3) 市街地
円山川の景観と対岸の集落・山並み景観への配慮と多くの歩行者や自動車運転者の利便に寄与する広告物等の設置
(4) 歴史的市街地
歴史的な景観への眺望や落ち着きと情緒あふれる風景に配慮した広告物等の設置
3 広告物等に係る基準
共通基準
項目 | 設置基準 | |
全域 | 位置 | ・建築物等の壁面や屋上を利用する広告物等(以下「壁面広告物等」という。)にあっては、道路と直交する壁面等への表示又は設置を控えるとともに、窓面をふさがないようにする。 ・2階以下に表示又は設置するものとする。 |
色彩 | ・地色(建築物等の壁面等が地となる場合を含む。以下同じ。)は、けばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系において概ね次のとおりとする。ただし、当該区域が歴史的景観形成地区に隣接している場合は、この限りでない。 (1) R、YR系の色相を使用する場合は彩度6以下 (2) Y系の色相を使用する場合は彩度4以下 (3) その他の色相を使用する場合は彩度2以下 | |
形状 | ・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りではない。 ・建て植えするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合は、意匠をそろえる等の工夫をする。 | |
その他 | ・電光掲示板、LED等それ自体が発光するものの使用は控えるものとする。 ・建て植えするものにあって電照式とする場合は外照式とする。 ・広告旗については、必要最小限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理するものとする。 ・壁面広告物等の表示内容については、店名又は業種のみとする。 |
区域共通基準
項目 | 設置基準 | |
山間及び田園・集落 | 位置 | ・広告旗等動く広告物等は表示又は設置を控えるものとし、2階以上には表示又は設置しないものとする。 |
意匠 | ・周囲の景観に配慮した枠を設けるとともに、その枠は間伐材等を使用した木製とするよう努める。 | |
色彩 | ・文字等に使用する色彩については、高彩度色の使用を2色以下とし、アクセント色として使用するものとする。 | |
材料 | ・木・石・和紙を感じさせる材質を使用するよう努める。 | |
市街地 | 意匠 | ・建て植えするものにあっては、周囲の景観に配慮した枠を設けるよう努める。 |
色彩 | ・文字等に使用する色彩については、高彩度色の使用を2色以下とし、アクセント色として使用するものとする。(高彩度色とは、R、YR系の色相については彩度6を、Y系の色相については彩度4を、その他の色相については彩度2を超えるものをいう。以下同じ。) | |
形状 | ・建て植えするものにあっては、縦長長方形を基本とする。 | |
歴史的市街地 | 位置 | ・建て植えするものにあっては、隣接する建築物の軒の高さを超えないよう努める。 |
意匠 | ・建て植えするものにあっては、屋根を設けたり、格子、行灯等伝統的形態とするよう努める。 ・壁面広告物等は、格子、行灯等の伝統的形態とするよう努める。 ・壁面広告物等は、原則として切り文字表示とし、やむを得ない場合は地色を外壁と同系色又は調和する色とする。 | |
色彩 | ・文字等に使用する色彩については、高彩度色の使用を1色以下とし、アクセント色として使用するものとする。 | |
材料 | ・木・石・和紙を感じさせる材質を使用するよう努める。 |
個別基準
地域 | 区域 | 項目 | 設置基準 |
生野 | 山間 | 色彩 | ・地色は、けばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系において概ね次のとおりとする。ただし、自然素材を用いる場合はこの限りではない。 (1) 全色相明度2以上9.5以下、彩度0.5以下 (2) 色相が2.5YR~2.5Y、明度3以上9.5以下、彩度4以下 |
歴史的市街地 | 位置 | ・建て植えするものにあっては、原則として谷側には掲出しないものとする。やむを得ず谷側に表示又は設置する場合は、周囲の建築物や広告物等を考慮し、離隔距離を十分にとるなど歴史ある集落への眺望を阻害しないよう努める。 | |
色彩 | ・地色は、けばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系において概ね次のとおりとする。ただし、自然素材を用いる場合はこの限りではない。 (1) 全色相明度2以上9.5以下、彩度0.5以下 (2) 色相が2.5YR~2.5Y、明度3以上9.5以下、彩度4以下 | ||
朝来 | 市街地 | 位置・高さ | ・建て植えするものにあっては、原則として川側には表示又は設置しないものとする。やむを得ず川側に設置する場合は、周囲の建築物や広告物等を考慮し、離隔距離を十分にとるなど円山川対岸への眺望を阻害しないよう努める。 |
材料 | ・建て植えするものにあっては、木、石、和紙を感じさせる材質を使用するよう努める。 | ||
色彩 | ・建て植えするものにあっては、地色はけばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系において概ねY、YR、R系のできる限り彩度を低くするものとする。 | ||
和田山 | 歴史的市街地 | 位置・高さ | ・原則として川側には表示又は設置しないものとする。やむを得ず川側に表示又は設置する場合は、周囲の建築物や、広告物等を考慮し離隔距離を十分にとるなど円山川対岸の歴史ある集落への眺望を阻害しないよう努める。 ・原則として古い石垣等、歴史ある塀又は垣には表示又は設置しないものとする。 |
色彩 | ・地色は、けばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系において概ね次のとおりとする。ただし、自然素材を用いる場合はこの限りではない。 ・色相5YR~10Y、明度4以上9.5以下、彩度4以下 | ||
市街地 | 形状 | ・屋上広告物は、下地に格子等を使用するなど周辺景観に配慮したものとする。 |