○朝来市地域再生拠点等プロジェクト支援事業プロジェクト実施支援費補助金交付要綱
平成25年6月19日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、定住人口の増加、新たな産業及び雇用の創出等目に見える形での成果が期待され、地域の主体性、強い熱意、実行可能な体制、関係機関の支援等の条件が整うにもかかわらず、多額の資金を必要とするなどの理由で自力では実現困難な本格的プロジェクトに対して支援することにより、目に見える元気の創出を図ることを目的として、兵庫県と協調して、プロジェクトを実施するために組織された地域住民主体の団体に対して、「地域再生拠点等プロジェクト支援事業」プロジェクト実施支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象等)
第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。なお、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、第1号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、別に定める基準により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(補助事業者の遵守事項)
第20条 補助事業者はこの告示に定めるもののほか、兵庫県が定める関係要領等を遵守するものとする。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年6月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 地域再生拠点等プロジェクト支援事業プロジェクト実施支援費補助 | |||
補助事業の目的 | 定住人口の増加、新たな産業や雇用の創出等目に見える形での成果が期待され、地域の主体性、強い熱意、実行可能な体制等の条件が整うにもかかわらず、多額の資金を必要とするなどの理由で自力では実現困難な本格的プロジェクトに対して支援することにより、目に見える元気の創出を図る。 | |||
補助事業の対象となる者 | プロジェクトを実施するために組織された地域住民主体の団体 | |||
補助事業の対象となる経費 | 地域活性化の拠点となる施設整備及び関連するソフト事業に係る経費として、兵庫県が補助すると認める経費は、次のとおりとする。 | |||
経費区分内容 | 内容 | |||
1 施設整備に係る経費 | ア 請負工事費 イ 資機材類購入費 ウ 重機類レンタル料 エ 作業委託費 オ 建物に係る調査費 カ 設計監理費 キ 実施設計費 ク 用地費 ケ 造成費 コ 用地補償費 サ 賃借料 シ 備品購入費 ただし、用地費、造成費、用地補償費については施設整備に係る必要最小限度であるものとする。 | |||
2 ソフト事業に係る経費 | ア 管理運営費(光熱水費除く。) イ 賃借料 ウ 広報活動経費 エ 消耗品購入費 オ 特産品開発経費 カ イベント開催経費 ただし、実施主体となる者の人件費・旅費を除くものとする。 | |||
補助率 | 4分の3以内 | |||
補助金の額 | 当該年度分として市長が予算の範囲内で必要と認めた額で、1地区当たり75,000千円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |||
その他の事項 | 1 施設整備後10年間除却不可とする。 2 この告示に定めのない事項について疑義が生じたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定を準用する。 |