○朝来市本人通知制度要綱

平成25年6月21日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、証明書等を第三者等に交付した際に、事前に登録した者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の証明書等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、証明書等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 証明書等

 住基法の規定による住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び除かれた戸籍の附票の写しで、市の当該システムから出力されたもの

 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍記載事項証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 第三者等

 住基法第12条第1項及び第20条第1項並びに戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により証明書等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項、第20条第3項及び第4項並びに戸籍法第10条の2第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により証明書等の交付を請求する第三者(法人を含む。)

 住基法第12条の3第2項及び第20条第4項並びに戸籍法第10条の2第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により証明書等の交付を請求する八業士(法人を含む。)

(対象者)

第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)

(2) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の手続)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ、市長に対しその旨の登録(以下「事前登録」という。)を申し出なければならない。

2 事前登録の申出は、本人通知制度登録申出書(様式第1号)により行うものとする。

3 事前登録の申出は、法定代理人又は任意代理人により行うことができるものとする。

4 事前登録の申出は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により次項に規定する受付窓口において申し出ることが困難な場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 事前登録の申出の受付は、朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除き、市民課及び各支所で行うものとする。

(本人確認の方法)

第5条 市長は、事前登録の申出をしようとする者(以下「申出人」という。)が本人であることを確認するため、当該申出人に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 在留カード又は特別永住者証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出人がやむを得ない理由により同項のいずれの書類も提示できない場合にあっては、同人が本人であることの説明を求め、かつ、同項各号に掲げる書類による確認の方法に準ずるものとして市長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第6条 市長は、申出が代理人による場合にあっては、申出人が代理権を有するか否かを確認するため、同人に対して、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類

(事前登録)

第7条 市長は、事前登録が適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号、以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 事前登録は、申出を受け付けた日の翌日(以下「登録日」という。)に行うものとする。ただし、その日が休日にあたる場合は、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日に行うものとする。

(登録期間等)

第8条 前条第1項の規定による事前登録者の登録期間は、当該事前登録の日から起算して3年を経過する日後の最初の8月31日までとする。

2 市長は、事前登録期間の満了日前1箇月から当該満了日までの間に、事前登録者に対し、当該事前登録期間の延長に係る通知書を名簿記載地へ郵送するものとする。

3 市長は、前項に規定する通知書を受けた事前登録者が、事前登録の廃止を申し出ないときは、その事前登録期間を更に3年間延長するものとし、その後も同様とする。

(変更又は廃止の申出)

第9条 事前登録者は、氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録事項変更兼廃止申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合は内容を確認し、登録内容を変更し、又は廃止する。

3 第4条第3項から第5項まで並びに第5条及び第6条の規定は、前項の規定による申出について準用する。

(事前登録の抹消)

第10条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、名簿から抹消する。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 前条第1項の規定による変更の申出を行わなかったことにより、第8条第2項に規定する通知書又は次条に規定する通知書が返戻されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第11条 市長は、登録日以降に第三者等からの請求により事前登録者の証明書等を交付したときは、事前登録者に対し、交付通知書(様式第4号)を名簿記載地へ郵送する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市本人通知制度要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の朝来市本人通知制度要綱第5条第1項第1号、様式第1号及び様式第3号の規定は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の朝来市本人通知制度要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の朝来市本人通知制度要綱第7条の規定により事前登録をされた者の登録期間の取扱いについては、この告示による改正後の朝来市本人通知制度要綱第8条の規定を適用する。

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朝来市本人通知制度要綱

平成25年6月21日 告示第62号

(平成29年1月1日施行)