○朝来市過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱

平成25年7月26日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢化の進行等により集落、地区機能の維持や存続が危ぶまれる地域に対し、住民団体及びその他組織(以下「住民団体等」という。)が中心となり、住民自らが実行する事業に対して支援措置を講ずることにより、将来に向けた集落における生活を持続可能とし、活性化を図ることを目的として、朝来市過疎集落等自立再生対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「住民団体」とは、集落、地区機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。

2 この告示において「その他組織」とは、郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会、特定非営利法人等をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、過疎集落等自立再生対策事業実施要綱(平成25年2月26日付総行過第3号。以下「国実施要綱」という。)第8に定める事業実施計画書に基づき、住民主導により、必要に応じて地域外部の組織や団体とも連携しながら、今後の生活を持続可能とし、地域の維持及び活性化を図るために、総合的に取り組む住民団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象経費等)

第4条 補助の対象とする経費は、別表に掲げるとおりとする。

(会計帳簿等の整備等)

第5条 補助金の交付を受けた住民団体等は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(財産の管理等)

第6条 住民団体等は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 住民団体等は、事業による取得財産等について、取得財産管理台帳(様式第1号)を備えて管理しなければならない。

3 住民団体等は、補助事業による取得財産等があるときは、規則第13条に定める報告書に取得財産等明細表(様式第2号)を添付しなければならない。

4 市長は、住民団体等に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることがある。

(財産処分の制限)

第7条 処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年7月26日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費の区分

経費の内容

集落自立再生対策費

国実施要綱第8に定める事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費は除く。

ア 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等)

イ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)

ウ 都市と地域の交流・移住促進対策

エ 地域文化伝承対策

オ その他適当と認められるもの

施設整備費

国実施要綱第8に定める事業実施計画に基づく事業を実施するにあたり直接必要となる施設の整備又は改修に要する経費。ただし、用地取得費は除く。

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朝来市過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱

平成25年7月26日 告示第82号

(令和2年4月1日施行)