○朝来市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年10月1日

告示第95号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に積極的に招致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、朝来市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 都市と農山村地域の交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に係る支援

(3) 農林業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 住民の生活に係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に係る活動

(任用)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 任用される前に本市の区域内に住所を定めたことがない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で、かつ、過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村において隊員であった者(同一地域における活動期間が2年以上であり、かつ、解嘱後1年以内の隊員をいう。)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として活動期間が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者をいう。)で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者の任用については、同項第2号の規定は適用しない。

3 前2項の規定により任用された隊員は、速やかに市の区域内に住所を定めるものとする。

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、次の年度において再度の任用ができるのは、2回までとする。

2 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、隊員の任用を取り消すことができるものとする。

第5条 削除

(秘密の保持)

第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第7条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(4) 隊員の任期満了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊が行う活動に関して必要な事項

(庶務)

第8条 隊員に関する庶務は、まちづくり協働部市民協働課及び配属課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第3号)

この告示は、平成26年2月21日から施行する。

(平成29年告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月16日から施行する。

(平成31年告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第39号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

朝来市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年10月1日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成25年10月1日 告示第95号
平成26年2月21日 告示第3号
平成29年6月16日 告示第95号
平成31年3月28日 告示第37号
令和元年8月15日 告示第39号
令和2年3月26日 告示第8号