○朝来市地域おこし協力隊設置要綱
平成25年10月1日
告示第95号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に積極的に招致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、朝来市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 都市と農山村地域の交流事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に係る支援
(3) 農林業の振興に係る支援
(4) 集落の生活環境維持に係る支援
(5) 住民の生活に係る支援
(6) 地域行事に係る支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に係る活動
(任用)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 任用される前に本市の区域内に住所を定めたことがない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者
(3) 心身が健康で、かつ、過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
3 前2項の規定により任用された隊員は、速やかに市の区域内に住所を定めるものとする。
(隊員の任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、次の年度において再度の任用ができるのは、2回までとする。
2 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、隊員の任用を取り消すことができるものとする。
第5条 削除
(秘密の保持)
第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の役割)
第7条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の行う活動に関する総合調整
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) 隊員の任期満了後の定住支援
(5) その他地域おこし協力隊が行う活動に関して必要な事項
(庶務)
第8条 隊員に関する庶務は、まちづくり協働部市民協働課及び配属課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第3号)
この告示は、平成26年2月21日から施行する。
附則(平成29年告示第95号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月16日から施行する。
附則(平成31年告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第39号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。