○朝来市高齢者活力創造センター条例
平成26年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 高齢者の就労及び地域との交流を通じた生きがいづくり及び健康づくりを支援し、もって高齢者福祉の増進を図るため、朝来市高齢者活力創造センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、朝来市山東町溝黒411番地とする。
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の就労を通じた生きがいづくりに関すること。
(2) 高齢者のレクリエーション活動による交流の促進に関すること。
(3) 高齢者の健康増進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な業務
2 センターは、前項の業務に支障のない限度において、住民の健全な休養又は会合の場所として利用させることができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(利用許可の取消し)
第7条 市長は、センターの利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、若しくは利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受け、利用しようとするとき。
(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
2 前項の規定により利用者に損失が生じた場合であっても、市長は、これに対する補償の責任は負わないものとする。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、災害その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第11条 センターの利用者は、その責めに帰すべき事由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料の額
区分 | 単位 | 金額 |
2階各室 | 1室1時間 | 600円 |
備考
1 上記の額に使用時間を乗じた額を使用料とする。ただし、使用時間に1時間に満たない時間があるときは1時間とする。
2 冷暖房設備を使用する場合は、前項により算出した額の100分の20に相当する額を加算する。