○朝来市健幸づくりポイント事業実施要綱
平成26年3月17日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、朝来市健康増進計画・食育推進計画「健康あさご21」に基づき、市民一人一人が、健康的な生活習慣を実践し、健康で生きがいを実感できるまちづくりを推進するため、健康づくりの動機づけ支援及びその取組を効果的に促進することを目的として市が実施する健幸づくりポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運動目標 事業に参加する者が健康づくりを実践するために定めた目標をいう。
(2) 健幸づくりカレンダー 運動目標の実践状況等を記入するための記録紙をいう。
(3) ポイント 事業に参加する者が、運動目標の実践等により取得できる点数で、健康づくりを成果として確認することができるために付与するものをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住し、又は通勤する者で、18歳以上の者とする。
(健幸づくりカレンダーの交付)
第4条 市長は、この事業への参加を希望する者に対し健幸づくりカレンダーを交付するものとする。
2 健幸づくりカレンダーの交付を受けた者(以下「参加者」という。)は、当該カレンダーに必要事項を記入するものとする。
3 健幸づくりカレンダーの再発行は行わない。
(1) 健幸づくりカレンダーの交付を受けたとき。 30ポイント
(2) 運動目標が実践できた日 1ポイント
(3) 運動目標を16日以上実践できた月 10ポイント
(4) 市が指定する健康診査、がん検診又は歯科検診等のいずれかを受診したとき。 30ポイント
2 ポイント付与の対象となる期間は、5月から11月までの期間とし、6箇月を限度とする。
(ポイントの交換等)
第6条 参加者は、取得したポイント数に応じ、次の表のとおりポイントを交換し、寄附し、又は抽選に参加することができる。
区分 | ポイントの取扱い |
交換 | 別表第1に掲げる必要ポイント数に達したときは、市内施設利用助成券又は南但広域行政事務組合指定ごみ袋若しくはクオカード(以下「施設利用助成券等」という。)に交換することができる。 |
寄附 | (1) 100ポイントを単位として、市内の認定こども園、保育園、小学校、中学校及び特別支援学校に寄附することができる。 (2) 20ポイントを単位として、地域自治協議会に寄附することができる。 (3) 前2号の場合において、1ポイントを5円に換算するものとする。 |
抽選 | (1) 前条第1項第4号に定める健康診査、がん検診又は歯科検診等を受診していることを条件に、200ポイントを単位として抽選に参加することができる。この場合において、残余ポイントは、寄附にのみ使用できるものとする。 (2) 抽選により贈呈する報償品の種類及び数量は、毎年度市長が別に定める。 |
3 前項の規定によるポイントの交換又は寄附の申請若しくは抽選への参加申請は、1年度につき1回限りとし、当該ポイントが付与された年度の12月31日(郵送による場合は、同日までの消印のあるものに限り有効とする。)とする。
(報償品の抽選等)
第8条 第6条に規定する抽選は、毎年度実施する健康フォーラムで行い、報償品は目録により贈呈する。
(施設利用助成券等の再交付)
第9条 交付した施設利用助成券等の再交付は、これを行わない。
(施設利用助成券等の請求)
第10条 市長が交付した市内施設利用助成券は、健康づくりに励んだ市民への健康づくりの報償品として、事業主(別表第2に掲げる施設の代表者をいう。以下同じ。)から利用に応じて等価により買い取るものとする。
2 事業主は、1箇月単位でその利用状況を取りまとめ、市長に第7条に規定する市内施設利用助成券を添えて利用料金を請求するものとする。
(寄附ポイントの活用)
第11条 市長は、団体別に第6条に規定する寄附ポイント数をとりまとめ、交付するものとする。
2 寄附ポイントの交付及び活用方法は、次に掲げるとおりとする。
団体の区分 | 交付の方法 | 活用方法 |
市内の認定こども園、保育園、小学校、中学校、特別支援学校 | 寄附ポイント相当の図書カードを交付 | 団体に通う児童生徒等が使用する図書を購入 |
市内の地域自治協議会 | 寄附ポイント相当の金員を交付 | 団体が主催する健康づくり活動に使用 |
2 市は、健幸づくりポイント事業寄附活用報告書の概要を市ホームページ等で公表するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 当該事業により得られた個人情報は、健康づくりの推進に関すること以外には使用しない。
(不正を行った団体及び個人等の処分)
第14条 この告示に違反する不正、虚偽申告を行ったものは、その不正等により搾取した債権及び現金等について、その全額を市長に返還しなければならない。
2 特に悪質と判断される場合にあっては、市長はその名称等を公表することができる。
(免責)
第15条 参加者は、事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は、自己の責任とし、市は一切責任を負わないものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第57号)
この告示は、平成28年4月13日から施行し、改正後の朝来市健康づくりポイント事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第58号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この告示は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設利用助成券等の種類 | 必要ポイント数 |
入浴助成券(大人) | 150ポイント |
南但広域行政事務組合指定ごみ袋(大) | 150ポイント |
南但広域行政事務組合指定ごみ袋(小) | 100ポイント |
クオカード(1,000円分) | 300ポイント |
別表第2(第10条関係)
施設名 | 所在地 |
朝来市よふど温泉 | 朝来市山東町森108番地 |
朝来市黒川温泉 | 朝来市生野町黒川457番地1 |