○朝来市新規狩猟者育成事業補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市新規狩猟者育成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、狩猟活動を始めるために必要な経費の一部を補助することにより、新規狩猟者の育成を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 この告示の適用を受けて補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、兵庫県が実施する有害鳥獣捕獲入門講座運営事業(育成スクール)を卒業した者又は卒業見込みと認められる者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に在住する60歳までの者であること。

(2) 第一種銃猟免許及びわな猟免許を取得した者であること。

(3) 猟銃所持許可証を取得した者であること。

(4) 猟銃、ガンロッカー、装弾ロッカー、罠及び無線機一式を所持している者であること。

(5) 兵庫県猟友会朝来支部に入会し、有害捕獲活動に意欲がある者であること。

(6) 市税等市の徴収金を滞納していない者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新たに狩猟活動を始めるために必要な資格の取得及び物品の購入等とする。

(補助金の対象経費及び額)

第5条 補助金の対象経費及び額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、予算の範囲内とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年3月29日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助対象経費の詳細

補助金の額

旅費

補助対象事業の実施に係る移動及び宿泊に要する経費

1件当たり20万円又は補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

教材費

対象資格等の取得に係る教材の購入に要する経費

受講料

対象資格等の取得に係る講習会受講に要する経費

入会金

猟友会への入会経費

その他経費

捕獲活動を推進する上で必要な装備品一式(猟銃、ガンロッカー、装弾ロッカー、罠及び無線機一式)の取得経費

朝来市新規狩猟者育成事業補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第19号
平成29年3月29日 告示第30号
令和3年3月30日 告示第70号