○朝来市新規狩猟者育成事業補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市新規狩猟者育成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、狩猟活動を始めるために必要な経費の一部を補助することにより、新規狩猟者の育成を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第39条第2項に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許を取得した者又はわな免許のみを取得した者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に在住する60歳未満の者であること。

(2) 兵庫県猟友会朝来支部に入会し、有害捕獲活動に意欲がある者であること。

(3) 兵庫県が実施する次に掲げる講習を修了した者であること。

 狩猟初心者講習会わな猟講習会

 有害鳥獣捕獲担い手集合研修初心者研修及び有害鳥獣捕獲担い手集合研修中級者研修

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の対象経費及び額)

第5条 補助金の対象経費及び額等は、別表に掲げるとおりとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年3月29日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第19号)

この告示は、令和6年2月19日から施行する。

(令和8年告示第95号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

補助対象事業区分

補助対象経費

補助金の額

わな猟免許及び第一種銃猟免許並びに猟銃所持許可証の取得

(1) 免許の取得に要した宿泊・移動等旅費

(2) 講習会教材費

(3) 講習会受講料

(4) 猟友会入会金

(5) 捕獲活動装備品購入費

20万円又は補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

わな猟免許のみの取得

3万円又は補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

備考 捕獲活動装備品は、猟銃、ガンロッカー、装弾ロッカー、無線機及びわな一式とする。ただし、わな猟免許のみの取得に係る捕獲活動装備品は、わな一式に限る。

朝来市新規狩猟者育成事業補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第19号
平成29年3月29日 告示第30号
令和3年3月30日 告示第70号
令和6年2月19日 告示第19号
令和8年4月1日 告示第95号